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例えば

営業のような仕事をしていて、顧客の希望の日にアポをとって現場にお伺いして商品の説明をして売れた場合は歩合をもらうという仕事

をしているとします。

このような場合、交通費も説明費用も無しで行くというのは一般的にどうでしょうか?

つまり商品が売れなかった場合、交通費も時間分マイナスになるということです。

A 回答 (4件)

契約次第としか言えませんけど。



まず、「歩合制」自体には違法性はありませんが、No.2さんが書いてる様に、「雇用関係の有無」が重要ですな。

簡単に言えば、雇用関係があれば、完全歩合制(フルコミッション制)はダメで。
一定の経費を認めたり、経費に見合う固定給の支給が求められます。

また、企業側に何らか違反があった場合も、雇用関係の有無で、適用法令が異なります。

業務委託契約の場合、経費負担が大きい結果、請負側が赤字とかだと、下請法などに違反する可能性があります。
一方、雇用関係がある場合は、自己負担の経費を差し引いて、社員の実質的な平均所得が最低賃金を下回っているなどであれば、労基法違反が疑われます。

ただ、いずれにせよ「歩合制」は、ソコソコ自由度や任意性が高い反面、不安定で自己責任もある契約ってことです。
契約段階から自己責任と言いますか。
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>交通費も説明費用も無しで行く


どういう意味? 歩いていくの?カタログも持たずに行くの?

まぁ 完全歩合制という場合もあるけど、そういうのは販売のプロ(*)の請負方法です。その代わり歩合は大きいです。
普通の営業なら、固定給があって経費は会社持ちで 成功したら歩合が多少入る という方式ですよ。

*:この手のプロに会ったことがありますが、「売れないものでも売ってしまう」のです。すごい技の持ち主です。ただし報酬も多いので「在庫を捨てるよりは売り払いたい」ときに使います。
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雇用形態が社員であれば交通費や最低限の時給は会社が負担することもあるでしょう。

業務委託契約であれば、売れた分に対してのコミッションが収入ですから売れなければ0.かかる経費は自己負担が普通でしょう。
保険のおばちゃんが配る飴ちゃんだっておばちゃんの自己負担ですよ。
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歩合制の営業とはそんなものだと思います


売った分だけ収入になるのです
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