No.32ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者控除も適用すると、不正な利用や悪影響が起こる可能性があると言えます。
(例えば)
●同性カップルが結婚して配偶者控除を受けることで、税収や社会保障費が減少する。
●同性カップルが結婚して配偶者控除を受けることで、異性カップルや未婚者など他の人々と比べて不当な優遇を受ける。
●同性カップルが結婚して配偶者控除を受けることで、配偶者の就労意欲やキャリア形成が阻害される。
●同性カップルが結婚して配偶者控除を受けることで、偽装結婚や離婚などの不正行為が増加する。
などですので、質問者様が反対するのは当然です。
No.46
- 回答日時:
>配偶者控除が最初に施行されたのは1961年だそうです。
その通りです。そして、これは、専業主婦の家事労働へ報いるためであり、子供云々は関係ありません。他の人も同じように回答していますね。つまりこの時代は、結婚して家庭を維持するには、主に妻が家庭に入り、掃除、洗濯、買い物、食事、弁当、そして子育ても含むことをやり、家を守るしかない時代だったのです。つまり、結婚は、無料家政婦の面があったことは否めない。
今は、女性もキャリアをもち、自分の人生を生きるなかでの、結婚が大半です。家電が発達し家事は楽、外食、宅配、コンビニなどあらゆる手段があり、食事を作らない家も多い、保育園、ベビーシッター、学童、塾も多く、
仕事をしながら子育てもできる、家事代行サービスもある。夫婦で、家事を分担するのもあたりまえです。そんな時代に、配偶者控除があることが時代にあわないのです。(年金、健康保険などの負担なし受給も同じ)
>仰るトーリ現在の家庭像/夫婦像とは異なりますので配偶者控除を無くしても良いと思います。(未成年者を扶養する控除は残すべきと思います)
そうです。それ以外ない。子供ができるできないの区別で、同性婚をだけ控除をなくすことが、いかに、別の感情に左右された暴論かわかります。
>しかし、一旦控除していたものを控除しないように変えるのはハードルが高いとも思います。
そんなことを言っていたら、税制改革などできません。既得権は認めて、新設の税だけつじつまあわせですか?なら、何もしないのと同じです。税制を変える論議をするなら、歴史も勉強し総合的にアイデアを出さなければ、無意味です。
大半のエセ専業主婦は、配偶者控除があるから、あえて働くのを制限しているだけのことです。働いたら、通常の累進課税にしたがって、健全に税金を収める。労働力不足で、働きたいならいくらでも仕事はある。なにも問題は起こりません。
むしろ、昔の流儀で専業主婦をやっている人は、夫の収入が極めて高い富裕層だけ。その程度の控除などなくなっても誤差です。夫婦の大半は、エセ専業主婦を含む共働きです。そうなったらそうなったなりに、普通に働くようになりますし、すでに多数の意識調査もあります。
>仮に、配偶者控除を無くすことができれば、当然同性婚に配偶者控除は適用されないので質問者の心も落ち着きます。
同性婚を差別的に考えているだけのことです。子供産まずに、配偶者控除を受けている家庭の問題をあえて取り上げない。極めて、不当な問題提起に思えます。
コメントありがとうございます。
専業主婦の家事労働へ報いる為(=専業主婦となって家事労働に従事することを推奨する為)に導入したと思います。
ここで当時の「家事労働」をイメージする必要が生じます。
現在の家事労働ではないですよ。
1961年以前の家事労働ですよ。
当時の家事労働は炊事洗濯の他に複数の子供を出産して育児することが含まれていたというのが質問者の見解です。
繰り返しますが1961年以前の一般の家事労働モデルです。
自分は60年代生まれですので容易にイメージすることができますが、明らかに出産・育児が家事労働に含まれていたと思います。
他の方が仰る様に「家事労働(或いは内助の功)には出産・育児を含まない」というエビデンスがあればお願いします。
もし、御自身で1961年以前の家事労働がイメージできないとするならば当時をご存知の方に聞いてみることをお薦めします。
No.45
- 回答日時:
>質問者は何故に専業主婦を利するべくとしたのかを考察し、出産・子育てにより将来の納税者(国民)が増える(或いは減少しない)ことを狙ったと考えました。
同じページの右側かなり下のほうに
「 導入
配偶者控除は,自民党が農・自営業者向けの所得税減税を推進する中で,大規模減税の一環として1961年に導入された。その発端となったのは農
業法人問題であり,その背景にあったのは所得税の課税単位の問題である。」
と記載があります。
#41でも説明しましたが、配偶者控除が創設される以前は、配偶者も子供も同列に「扶養者控除」だったのです。
しかし、5ページの右側上方にもあるように
「その根拠として,所得の稼得における配偶者の貢献を挙げ,専従者控除制度の拡充は事業所得者の利益となるため「現在でも負担が重いといわれている給与所得者とのバランスが一層問題となる」としたうえで,配偶者控除の導入は,その「差を薄める」効果があるとした。」
とあります。
これは5ページの左側に「自営業者が法人成りして、配偶者を従業員とすると、所得移転が容易になる」という点を踏まえたもので、つまり「給与所得者の納税捕捉は容易だが、自営業者などは所得移転ができて捕捉が困難であり、専従者控除とのバランスをとるために給与所得者に対して《内助の功》という理由を付けて「配偶者」に大きな控除をみとめよう、という趣旨であることは明らかです。
つまり、内助の功、というのは《明らかに給与所得者じゃない配偶者=当時は専業主婦が主体》に対して、自営業者の配偶者のような利得がないので、バランスをとるために控除を作ったということになります。
このとき、利得のある自営業者の配偶者の子供の有無は一切関係ないので、ということは「専業主婦」という言葉も《明らかに所得のない配偶者》という意味以上のものがないことは明白です。
したがって、質問者様のいう「出産・育児」という要素はありません。
なので、最初の回答に戻って
「同性婚が今の婚姻法の中で異性婚と同列に扱われるならば、配偶者控除は当然に適用される」ことになります。
なぜなら、これは自営業者と給与所得者の利得の差、を解消するものだったからです。
しかし、現在の働き方改革では、共働きが増え、また日本が今後労働力不足になることを踏まえると、配偶者控除は邪魔でしかなく、すでに配偶者控除を廃止するための方策が検討されています。
これを踏まえれば、同性婚が婚姻法の内だとしても、それが成立したときには配偶者控除そのものがなく、子どもに対する扶養控除または児童手当になっているならば、質問者様の心配は杞憂に終わるといえます。
また婚姻法とは別にフランスのPACSのような同性婚法を作るなら、それに配偶者控除は不要という点には同意します。
サッパリ理解できません。
最近の話はどーでも良くて導入当初のことを取り上げているのは御理解いただいていると思います。
さて、専業主婦(専ら主婦業のみに従事している女性)に国家がインセンティブを与えた理由を問うています。
No.44
- 回答日時:
分かりやすいものを見つけました。
発言というか、立法趣旨そのもの全体的に説明しているので、こちらのほうがよいでしょう。
https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf …
これを見てわかるように、配偶者控除は所得という経済的な部分のみを焦点に「内助の功」という形で控除を正当化したもので、出産・育児という要素は含まれていません。
ありがとうございます。
4ページの左欄に「専業主婦を利するべく導入・拡充された」とあります。
質問者は何故に専業主婦を利するべくとしたのかを考察し、出産・子育てにより将来の納税者(国民)が増える(或いは減少しない)ことを狙ったと考えました。
なので、同性婚カップルに配偶者控除/配偶者特別控除を適用すべきでないのではないか?と問いかけています。
No.43
- 回答日時:
#42です。
今すぐ出せるのはこれ、これは103万円の壁について特別配偶者控除を作って緩和しようした時の答弁です。
>https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110414629X01 …
この答弁の土台になっているのが1961年の配偶者控除創設時の国会議論です。変なところにあるので、探して提示します。
スミマセン。
リンクを開くと171・水野勝が出ますが、回答者様の御指摘部分が見つかりません。
国会議事録検索システムで官報が出てくると思いますのでご教示の内容(育児は関係ないとする部分)が記載された官報を教えて下さい。
因みに自分は見つけられませんでした。
育児は無関係ということがハッキリすれば質問の背景自体が変わってきます。
No.42
- 回答日時:
>家庭において夫と子供を含む家族の為の家事一切と育児をほぼほぼ一手に担っていることを以て「内助の功」です。
何度も書いていますが、国会における内閣の答弁で「子育ては関係ない」という趣旨の発言があります。
貴方が想定しているかどうかは関係なく、立法趣旨の答弁で「育児は関係ない」と明確に答弁されています。
また「内助の功」という言葉は、戦国時代の武将(藩主)、山内一豊の妻「千代」の働きを賞賛した言葉が由来になっていると言われています。
この働きとは「千代が蓄えておいた黄金で良馬を買って夫に武士の面目を施させた」というものですから、語源そのものに出産・育児は含まれていません。
No.41
- 回答日時:
>内助の功は出産・育児を含むのでやり直し
いいえ、含みません。
そもそも配偶者控除が施行される前は、扶養される側の配偶者の控除は、子供と同様に「扶養者控除」で一括りにされていました。
配偶者控除はそれと関係なく「内助の功=夫の外部での働きを支える妻の功績」という理解であり、扶養控除とは別に《子供がいるかいないかに関わらず、配偶者を家庭で支えている部分を控除する》というやり方になっています。
内閣の答弁にちゃんと書かれていますので、出産・育児には関係なく、子供がいない夫婦でも配偶者控除は適用されます。
家庭において夫と子供を含む家族の為の家事一切と育児をほぼほぼ一手に担っていることを以て「内助の功」です。
そして当時は配偶者(妻)が出産し育児することをモデルとしていたのでやり直し。
No.40
- 回答日時:
今更ですが回答します。
>法律はモデルケースを設定して作るものなので、配偶者控除が施行された1961年のモデルケースでは子供を生産すると設定したものと思慮します
たしかに配偶者控除を施行したときの議論の前提には「子供を産み育てる」という部分が合ったことは確かです。
しかし、配偶者控除の法案成立過程には「内助の功に報いる」という答弁があって、この部分で言えば《子供がいるいないにかかわらず、夫が働き賃金を得るのに妻の内助の功があるから、その分を控除する》というのが法の目的になっています。
これは答弁記録として残っているので、ご確認ください。
以上を踏まえた時、同性婚を「男女の婚姻と同じ」にするなら、今の法律の枠組みでは配偶者控除は当然に発生します。
「適用すべきか?」ではなく、適用される、です。
なので、問題の第一は「同性婚が可能になったとき、それは婚姻法の中に入るのか?」ということになります。
たとえばフランスではPACS(パックス:市民連帯契約法)という法律を婚姻法とは別に作り、同性婚でも異性婚でも「日本の内縁に近い連帯契約」として運用しています。
このような形で異性婚と同性婚を分離するなら、必ずしも配偶者控除が必要にはならないですが、この点について、日本の議論は進んでいません。
また、別の方法としては「同性婚を婚姻法に取り入れるために、配偶者控除を廃止する」というものがあります。
実際、配偶者控除の金額が固定のため、賃金が上がるにしたがって、控除内に収めようとする労働者の労働時間が少なくなり、今現実に労働力不足になっています。
これを改める議論はすでに行われているので、先に配偶者控除が廃止になる可能性は結構高いです。
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皆様ご存知のとおり国民の三大義務は「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」です。
配偶者は出産・育児の為に勤労時間が制限されます。
勤労することができないので納税の義務を果たすことが困難です。
故に、出産・育児の可能性のないカップルに配偶者控除・配偶者特別控除を適用すべきではないと考えました。
消去法でベストアンサーを選びました。
自分は性悪説信仰者ではありませんが、他の回答よりはマシに感じました。
ベターであってベストではありません。
いただいた回答の中で、配偶者に対する税制優遇は出産や子育てとは無関係であって、出産・子育てを含まない家事労働に報いる(逆にいうと出産・子育てを含まない専業主婦業を推奨する)ものであるという御意見がありましたが、自分はそれに賛同できませんし、その主張を裏付けるエビデンスを示していただけませんでした。
一方、質問の主旨とは若干逸れるものの「配偶者に対する同性婚/異性婚に関わらず税制優遇は廃止すべき」という意見もありました。
そもそも専業主婦にインセンティブを与える為に導入した制度ですので現在の考え方に逆行しているということでしょう。