No.24
- 回答日時:
税法上のの控除と扶養義務を混同しないでください。
民法では、第七百五十二条において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。これは夫婦の相互協力扶助義務の一環で、配偶者に対して扶養義務があるということです。
扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2種類があります。
生活保持義務とは、例えば夫が妻を扶養する場合、妻にも夫と同じ水準の生活が送れるようにする義務を指します。生活保持義務は、配偶者だけでなく未成年の子どもも対象です。子どもも自分と同じ水準の生活が送れるように、環境を整える必要があります。
また、何らかの事情で夫婦が別居していても、配偶者に対する扶養義務は消えません。資力の多い側は、生活費を振り込むなどして別居している配偶者を経済的に助ける義務があります。
No.20
- 回答日時:
配偶者特別控除を受ける人の配偶者のマジョリティは最大201万円まで稼ぐことができるので働いています。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/18 12:51
えーとですね。
話を振り出しに戻すと、質問者は配偶者を税制優遇する理由は、将来の納税者を出産し育てる為だと思うので、同性婚を認める場合であっても出産の可能性がないので税制優遇すべきでないでしょ?と言っています。
現行の配偶者に対する優遇措置の程度を論じていません。
No.19
- 回答日時:
就労するかどうかは個人の自由です。
客観的、論理的に考えてください。
生きていけるなら就労する必要はありません。
考えてみてください。配偶者特別控除で控除を受けられても、最大201万円までの控除で、税率20%だとしたら節税できるのはたったの約40万円です。
計算はもっと複雑ですが、わかりやすくするために単純化しています。
国が生活保護で国民を一人養うのに約150万から200万ほどかかります。
たったの40万で国の代わりに扶養してもらえるのは、国民にとってもありがたいと思いませんか?
しかも配偶者特別控除を受ける人の配偶者は最大201万円の給与まで就労可能であり、多くの主婦はパートしています。
あなたの理解がいかにミソジニストのように歪んでいて、現実と乖離しているか自覚してください。
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皆様ご存知のとおり国民の三大義務は「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」です。
配偶者は出産・育児の為に勤労時間が制限されます。
勤労することができないので納税の義務を果たすことが困難です。
故に、出産・育児の可能性のないカップルに配偶者控除・配偶者特別控除を適用すべきではないと考えました。
消去法でベストアンサーを選びました。
自分は性悪説信仰者ではありませんが、他の回答よりはマシに感じました。
ベターであってベストではありません。
いただいた回答の中で、配偶者に対する税制優遇は出産や子育てとは無関係であって、出産・子育てを含まない家事労働に報いる(逆にいうと出産・子育てを含まない専業主婦業を推奨する)ものであるという御意見がありましたが、自分はそれに賛同できませんし、その主張を裏付けるエビデンスを示していただけませんでした。
一方、質問の主旨とは若干逸れるものの「配偶者に対する同性婚/異性婚に関わらず税制優遇は廃止すべき」という意見もありました。
そもそも専業主婦にインセンティブを与える為に導入した制度ですので現在の考え方に逆行しているということでしょう。