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同性婚の配偶者控除について

同性婚が認められた場合に当該カップルに配偶者控除も適用すべきでしょうか?
配偶者控除は未来の納税者を生産する為に設定された減税制度という理解です。
同性婚の場合はその可能性がゼロなので配偶者控除は不要と思いますが皆さんのご意見は如何でしょう。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご存知のとおり国民の三大義務は「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」です。
    配偶者は出産・育児の為に勤労時間が制限されます。
    勤労することができないので納税の義務を果たすことが困難です。
    故に、出産・育児の可能性のないカップルに配偶者控除・配偶者特別控除を適用すべきではないと考えました。

      補足日時:2023/08/18 08:36
  • 消去法でベストアンサーを選びました。
    自分は性悪説信仰者ではありませんが、他の回答よりはマシに感じました。
    ベターであってベストではありません。
    いただいた回答の中で、配偶者に対する税制優遇は出産や子育てとは無関係であって、出産・子育てを含まない家事労働に報いる(逆にいうと出産・子育てを含まない専業主婦業を推奨する)ものであるという御意見がありましたが、自分はそれに賛同できませんし、その主張を裏付けるエビデンスを示していただけませんでした。
    一方、質問の主旨とは若干逸れるものの「配偶者に対する同性婚/異性婚に関わらず税制優遇は廃止すべき」という意見もありました。
    そもそも専業主婦にインセンティブを与える為に導入した制度ですので現在の考え方に逆行しているということでしょう。

      補足日時:2023/08/21 08:53

A 回答 (44件中21~30件)

税法上のの控除と扶養義務を混同しないでください。


民法では、第七百五十二条において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。これは夫婦の相互協力扶助義務の一環で、配偶者に対して扶養義務があるということです。
扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2種類があります。
生活保持義務とは、例えば夫が妻を扶養する場合、妻にも夫と同じ水準の生活が送れるようにする義務を指します。生活保持義務は、配偶者だけでなく未成年の子どもも対象です。子どもも自分と同じ水準の生活が送れるように、環境を整える必要があります。
また、何らかの事情で夫婦が別居していても、配偶者に対する扶養義務は消えません。資力の多い側は、生活費を振り込むなどして別居している配偶者を経済的に助ける義務があります。
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この回答へのお礼

テーマ上扶養控除のことと勘違いしました。
ところで、税制優遇する理由を思いつきましたか?
一回前のヤリトリを参照してください。

お礼日時:2023/08/18 14:01

結婚すると扶養の義務が発生するのをご存知ですか?

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この回答へのお礼

扶養の義務は生じません。
現に結婚していますか配偶者の年収は其れなりなので扶養者ではありません。
正にここが本質で「配偶者を扶養する人が存在するから」国家が税制優遇しているのではなく、別の理由で税制優遇していると考えています。
自分は出産・育児を担って欲しいと国家が考えているので税制優遇していると考えています。
さて、貴方のご意見は?

お礼日時:2023/08/18 13:26

都合が悪くなると、そこは無視なんですね。


間違いはちゃんと認めないと社会でも通用しませんよ。
何度も書きました通り、配偶者を扶養する人が存在するからです。
国税庁に質問しても同じ答えでしょう。
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この回答へのお礼

ちょっと待ってください。
「配偶者を扶養する人が存在する」から国家が税制優遇するんですか?
それは何故ですか?

お礼日時:2023/08/18 13:16

あなたが「マジョリティの配偶者は就労可能なのに」と書いたので、その間違いを指摘したまでです。

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この回答へのお礼

結局のところ配偶者を税制上優遇する理由は何だとお考えでしょうか?
まさか「配偶者は重い病気に罹っていて就労できない」がモデルケースで、それ故に税制優遇するとお考えではないでしょう?

お礼日時:2023/08/18 13:05

配偶者特別控除を受ける人の配偶者のマジョリティは最大201万円まで稼ぐことができるので働いています。

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この回答へのお礼

えーとですね。
話を振り出しに戻すと、質問者は配偶者を税制優遇する理由は、将来の納税者を出産し育てる為だと思うので、同性婚を認める場合であっても出産の可能性がないので税制優遇すべきでないでしょ?と言っています。
現行の配偶者に対する優遇措置の程度を論じていません。

お礼日時:2023/08/18 12:51

就労するかどうかは個人の自由です。


客観的、論理的に考えてください。
生きていけるなら就労する必要はありません。
考えてみてください。配偶者特別控除で控除を受けられても、最大201万円までの控除で、税率20%だとしたら節税できるのはたったの約40万円です。
計算はもっと複雑ですが、わかりやすくするために単純化しています。
国が生活保護で国民を一人養うのに約150万から200万ほどかかります。
たったの40万で国の代わりに扶養してもらえるのは、国民にとってもありがたいと思いませんか?
しかも配偶者特別控除を受ける人の配偶者は最大201万円の給与まで就労可能であり、多くの主婦はパートしています。
あなたの理解がいかにミソジニストのように歪んでいて、現実と乖離しているか自覚してください。
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法律に例外はありません。


すべての人に適用されます。
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この回答へのお礼

イヤイヤ違います違います。
例外的な話は困ると書いたのは「例外を以て是とされても困ります」という意味です。
マジョリティの配偶者は、就労可能であって、それ故納税可能であるにも関わらず、税制優遇する理由は何でしょう?と問いかけています。

お礼日時:2023/08/18 12:33

配偶者にも病気の場合もあるし、扶養する側が扶養することを望む場合もあります。


就労の義務はその必要のない人には当てはまりません。
資産家や投資家は就労してませんよ。
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この回答へのお礼

そんな例外的な話では困ります。

お礼日時:2023/08/18 11:44

あなたの理解力の問題です。


逃げてるのはあなたの方でしょう。
先に子供の控除の存在意義について答えてもらってませんが?
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論理的思考を持った人間には完璧な答えだとお分かりいただけるはずです。


あなたの頭の中は論理的思考能力がないようです。
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この回答へのお礼

イヤイヤ逃げないでください。
どーして配偶者は成人であり、就労が可能で、従って納税が可能であるにも関わらず減税措置が取られるのでしょうか?

お礼日時:2023/08/18 11:37

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