
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配当は税引きで受け、証券会社ではなく当該企業から直接支払われており、損益通算の対象とはなりませんし、支払う企業が繰越状況まで把握していませんので関係ないです。
ただ、特定口座の源泉徴収ありの口座開設をされた方で配当受領方式が株式数比例配分方式を選択されておられると損失で年を跨ぐと支払われた配当金から徴収された税金が年初に証券口座に戻される仕組みがあります。
ただし、特定口座源泉あり口座で配当受領方式が株式数比例配分方式でないと還付は行われません。
確定申告では譲渡益で生じた損益のみが控除の対象です。
また、配当は特定であろうが一般であろうがNISA取引以外は税引き後配当額で支払われます。
No.1
- 回答日時:
>配当の税金にも考慮されますか…
損を出した年から、申告分離課税で確定申告をしてあれば可能です。
源泉徴収されたまま何もしなかったり、総合課税で確定申告したのではだめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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