dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平穏・公然・善意・無過失の「無過失」が推定されるのは即時取得以外になにかありますか?

A 回答 (1件)

【所有権の取得時効】(民法第162条第2項)の規定が該当しますね。



すなわち、平穏、公然、善意、無過失で所有の意思をもって他人の物を占有をしたものにおいては、所有権を取得することになりますので。


【参照条文】
●民 法
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!