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なぜ、善意、無重過失でも責任を負うのですか?


、善意、無重過失でも責任を負う具体例お願いいたします

A 回答 (1件)

423条1項責任成立の要件に、故意又は過失がありますよね。


善意・無重過失というのは、故意でないこと(=善意)、かつ過失はあるが重過失に至らない程度であるという意味です。

故意でなく、(重過失にいたらない)過失による任務懈怠により因果関係ある損害が会社に生じた場合に負う責任が、責任限定契約の対象です。
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