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AとB二人の共同名義の土地にはA若しくはBひとりでの行為は、他方の一人の許可なくは許されない。
でいいですか?

A 回答 (2件)

行為の種類によっては可能なこともあり,不可能なこともあります。



まず,その土地の処分行為について。
共有といえどもその本質は所有権ですから,AはA持分を,BはB持分を,もう一方の許諾なく単独で処分することは可能です(マンションはその敷地土地を共有しているのが一般的ですから,売却に際して他の共有者の許諾が必要だということになると売れなくなる)。
その土地全体の処分ということになると,処分権限のない他人の持分の処分を伴うことになってしまうため,それはダメだということになります。

使用行為に関しては,民法249条1項にあるとおり「共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる」のが原則です。自己の持分を超えた部分の使用については他の共有者に対して償金を支払うことになるために,Aがその全部を使用しようとする場合には,結果的にBと話し合うことが必要になると思われますが,それを絶対だとすると,Bの所在が不明の場合には使用できないことになってしまうので,それは後日清算という方法をとれば足りるでしょう。

変更行為については民法251条を確認してほしいのですが,その変更が,共有物の形状または効用の著しい変更を伴うものについては全員の同意が必要ですが,そうでないものについては一部の共有者(たとえばA)が単独でそれを行うことも可能だとされています。

管理行為についてはその持分(の価格)の過半数で決めることになる(民法252条1項)ので,AとBの持分が各2分の1である場合には,AとBが同意しない限りはできないということになります。
ただし保存行為については,AもBも単独で行うことは可能です。
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共有名義といっても、持分によって変わってきます。



A:50%
B:50%

A:90%
B:10%

どちらも共有です。

上の場合は、どちらかが好き勝手にはできませんが、下の場合は状況によってはAの意思が反映されます。
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