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京アニ事件でついに初公判が開かれましたが、青葉被告はもちろん死刑になりますかね?

A 回答 (15件中1~10件)

死刑は、もしかしたら困難かもしれません。


ニュースで報道していきますから、それをご覧になっていれば良いと思います。
ここで意見を募る意味合いは無いでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。

お礼日時:2023/09/05 17:55

なるでしょうね。



精神異常なんかで片付けでもしたら、法の秩序は機能してるのか?と突き上げ喰らっちゃうでしょう。

弁護側の減刑という中途半端な主張がきな臭い。
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この回答へのお礼

弁護側は大変でしょうね。。

お礼日時:2023/09/05 17:56

自殺しようとして命が繋がった現行犯です


一生牢獄で、京アニ被害者の亡霊を見続けて欲しいものです
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この回答へのお礼

たしかに死刑制度は議論の余地ありだと思います。

お礼日時:2023/09/05 17:56

弁護人は一応、「心神耗弱状態」を理由に無罪判決を求めていますが、被告本人が罪を認めているので、まず死刑は免れないでしょうね。

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この回答へのお礼

起訴内容認めましたらかね。そうですよね。

お礼日時:2023/09/05 17:57

死刑です。



精神異常を認めるならば前回の釈放がおかしくなります

あそこで止められた事件になるので

不手際になるので100パー認めないでしょう

なのでわずかな精神の論調も潰えます

また殺人は認めています

36人は想定外だが5〜10人は想定内と考えるのが妥当で殺害理由含め死刑相当です

死刑にしない理由がありません

10人でも36人でも死刑です
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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2023/09/05 17:58

責任能力の有無が焦点です。


ないと判断されたら、何万人殺しても無罪に成るのが日本の法律です。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。。

お礼日時:2023/09/05 18:01

被害者側の心情より加害者の都合が優先されるのが日本の裁判です。


個人的に裁判所と教育委員会は信用出来ないですね。
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この回答へのお礼

そうなんですか。

お礼日時:2023/09/05 18:01

精神鑑定の行方次第でしょう。

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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2023/09/05 19:58

精神鑑定の結果しだいですね。



ちなみに、刑事法上、有罪判決を下すためには、以下の3点が問題になります。

●構成要件該当性
殺人罪、現住建造物放火罪に係る構成要件に該当あり。
どう考えても、争う余地なし。

●違法性
これも、あり。争う余地なし。

●有責性
弁護側が争うとしたら、この観点のみ。
おそらく、精神鑑定の結果により、以下の判決が予想されます。

・心神喪失だとしたら、⇒無罪
・心神耗弱だとしたら、⇒無期懲役
・責任能力ありだとしたら、⇒死刑


【参照条文】
●刑 法
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/05 19:59

動機等詳細に証言をさせて将来社会の参考にしたいのが目的です。


後は死刑だけです。
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この回答へのお礼

その側面はありますね。

お礼日時:2023/09/06 22:13

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