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インボイス制度は、課税事業者が「仕入税額控除を受けるために必要な制度」とありますが、
決算の時に、保管した請求書をどこかに提出などはするのですか?
全て税理士に任せているのですが、保管だけしていれば今までと何も変わらないのでしょうか?
いまいち、目的?!がわかりません。

A 回答 (6件)

No.3です。



> やはりそれが目的なわけですよね。
目的は益税の回収であって、
> 非課税業者を課税業者にする、無申告業者を申告させる、
は、その手段、と言えます。
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会計証憑となる請求書等は、今まで通り社内で保管し、税務当局などからの要請にこたえられるようにしておく必要があるのは、変わらないことでしょう。

ただし、インボイス制度と同時期に行われている新制度である電子帳簿保存法があり、保管方法はそちらに従う必要があることでしょう。

また、適格請求書発行事業者となっている取引先への支払いに際し、インボイスを要件を満たしているかのチェックが求められます。認められない内容である場合には、再交付を受けるなどし、要件を満たさないものについては、そういった事業者への支払いであったとしても仕入税額控除が受けられないことでしょう。

私は昨今疑問を感じ、いくつかの税務署、インボイスコールセンター、国税庁税務相談センターなどに問い合わせを行っています。
様式要件のチェックはまだ良いのですが、発行事業者番号の有効性のチェックに疑問があります。
当然、制度開始及び取引開始時点での確認作業の一つとして、作業が増えることとなるでしょう。
ただ、適格請求書発行事業者番号の申請をし番号通知を受け、国税庁サイトにて公開されたのち、事業者の都合で適格請求書発行事業者であることをやめる自由もあります。
当然ルール違反、法令違反かと思いますが、このように登録事業者をやめた事業者が継続して取引する相手に対してインボイスを発行してしまう恐れがあるのではと危惧しています。
請求書を受ける側としては、一度確認して問題がなければ、そのままインボイスとして会計処理してしまう可能性があります。しかし、悪意をもってなのか、無知であるなのか、などを問わずそういったものの交付を受けた事業者が仕入税額控除の対象とした申告納税を行った後に、適格請求書発行事業者の登録が以前に廃止や取りやめが行われたことが発覚したら、追徴課税を受けるのではと思っています。
実際国税庁の相談センターの担当曰く、そもそも有効ではないのだから仕入税額控除が受けられないとし、しかし、日々の取引の全件チェックを求めていないとしています。これでは矛盾すると思い、不利益を受けたくなければ全件チェックを実質求められるものでしょう。

税理士が関与している場合、一定期間の証憑に基づき記帳代行などを行ったり、決算申告処理を行うわけですが、このインボイスであるかどうかのチェックまでを税理士事務所が行えるとは到底思えませんし、行うとすればマンパワーや特殊なソフトの導入などが必要で、顧問先企業の決算料当の報酬、月次顧問料の大幅増も考えられることでしょう。

チェック範囲をリスク分析のうえで限定し、その分析に基づきどの程度の期間ごとのチェックとするかが各事業者に求められることでしょう。
インボイスが適格請求事業者である期間内に有効に交付されたものであるか、第一義的な責任を負うのは交付を受けた支払側です。

本来は、適格請求書発行事業者であるかにおいて、取引先選定や取引条件(価格交渉)に大きく影響するものであって、その機会を与えられずに無効なインボイスの交付を受けた事業者への救済制度がなさすぎるように思います。なければ自己防衛としてのチェック体制が必要です。
税理士任せにはなかなかできないことかと思います。

最後にインボイスの要件は6項目くらいあります。また詳細なルールがあります。特に免税事業者がいきなり課税事業者となりその仕組みを理解したうえでインボイス要件を満たせているかなどは、特に注意が必要なことでしょう。
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請求書は、決算の時に提出するのではなく、将来、税務調査があった時に調査官に見せるために保管しておくものです。

保管だけしていれば今までと何も変わりません。

>取引先には個人の免税事業者もいます。
その業者が、課税事業主にならなかった場合、
うちはその分の仕入税額控除はうけれないということですよね?

原則はその通りです。しかし当面(※)は、その免税事業者に支払う消費税の全部を仕入控除することはできないが、80%を仕入税額控除することができます。

※当面とは:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間のこと。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
すごくすっきりしました。
いろいろ調べているうちに、3年?5年?は80%の控除は受けれる、最後は0%……のようなことが書いてあったので、誰がどう調べるのかとかも疑問でした。

お礼日時:2023/09/07 22:06

インボイスとは、請求書や領収書などに、


品目事に消費税率(或いは税額)が記されたものを言います。
仕入税額控除を受けるためには、これが必要になります。
但し、これを発行できるのは、「適格者(消費税納税者)」だけです。
これにより、非課税業者を課税業者に誘導して、益税を回収しよう、
と言うのが、インボイス制度です。

> 保管した請求書をどこかに提出などはするのですか?
提出する必要はないですが、保管の義務があります。

> 今までと何も変わらないのでしょうか?
いいえ。
従来から消費税納税業者であっても、
仕入れ先からの請求書は、
適格者が発行するインボイスにしてもらう事が必要になります。
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この回答へのお礼

非課税業者を課税業者にする、無申告業者を申告させる、やはりそれが目的なわけですよね。

お礼日時:2023/09/07 22:09

>その業者が、課税事業主にならなかった場合、


うちはその分の仕入税額控除はうけれないということですよね?

はい。結果として全ての消費税が納付される事になるはずです。
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この回答へのお礼

納得しました。
しかし税務署が入るタイミングはいつなんでしょうか?

お礼日時:2023/09/08 09:42

基本的に従来通りと思います。


目的がわからないというのは何の事でしょうか?インボイスの?
目的は消費税が全て国に納められるようにしたいだけです。
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この回答へのお礼

取引先には個人の免税事業者もいます。
その業者が、課税事業主にならなかった場合、
うちはその分の仕入税額控除はうけれないということですよね?

お礼日時:2023/09/07 15:05

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