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少額訴訟の審理が複数回に及ぶことはまずありませんか?

A 回答 (3件)

原則としてありません。


他に少額訴訟は、金銭の請求だけで60万円以下、少額訴訟として審理を求める旨の記載、一年に一度だけ、反訴や控訴ができない、等々の制限があります。
なお、訴状の記載要項は通常と同様で法的根拠のは記載要件ではないです。また、どんなことを記載しても、どんなことを記載しなくても、証拠がなくても受付はします。後は、補正命令が来ることがあり補正しなければ却下です。
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「少額訴訟」は、一回限りです。


やり直しは効きません。
・「主張」は何か
・「被害」は何か
・「法的根拠」は民法の第何条何項か

審理時間も短いですから、簡潔明瞭に整理して臨んでください。
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ありません。


その場で決着します。
逆に、その場で決着ができる内容(証拠あり)でなければ、
受け付けられません。
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