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弁護士によって、遺留分額の増減がある事ってあり得ますか?それとも、調停・訴訟が定型化されているので、ほとんど変わらないでしょうか?

A 回答 (3件)

遺留分侵害額請求は遺言書で特定の相続権者に全てを相続させる等の相続を希望しても他の相続権者が法定相続額の1/2を相続出来る権利です。


弁護士に依頼した場合は依頼料(先払いの場合は20万円程度)、書類等の取り寄せ実費、書類作成料、郵便物の実費、出張調査した場合の交通費や成功報酬(相続額によりパーセンテージが異なります)が相続額から差し引かれます。
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遺産分割は単純に法定割合どおりとは限りません。


特に相続人同士でもめることになる要因は、

・遺言書で相続者に指名された者に「寄与分」がある場合これをどう算定するか。この計算法まで法律には書いてない。

・上場株なら評価法は既定だが、非上場株、特に同族会社の評価をどうするか。

・不動産は「時価」での分割が基本だが、地元の不動産屋 2 件以上で違う値段を提示したらどれをよりどころとするか。

などで遺産総額そのものが変わってくれば、比例して遺留分の額も変わってくることになります。
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遺留分は法律で決まっているので 金額的には変わりませんが、中身は金銭なのか土地なのか株券なのかで 現時点の価値は(死亡時とは)変わってきますね。

 何を取るかは自由(相談して決める)なのでよく考えましょう。
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