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宅建士 免許が取消された後のことについて。

宅建士免許が取消され、その後また宅建士として働きたいと思った場合どういう流れになるのでしょうか。

欠格事由に違反して取消された場合と、本人から登録の消除の申請をした場合とでまた変わってくるのでしょうか。

また受験自体は欠格事由に違反した後も普通にできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

大罪者は実刑満了後


5年じゃないかった?
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その人が不動産業を始めたとして、社員が宅建の資格を持っていれば事業として出来るでしょう

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