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約1000㎡の共同住宅を改築予定の者です。

当時(昭和55年)建設時に、消火器・誘導灯・自火報を設置したのだと思います。
ですが、32条の特例を適用すれば免除になると思われます。

各住居に住警を設置する予定です。

もし、特例が適用され、自火報の設置が免除された場合、現存する自火報はそのままで良いのでしょうか。それとも、設備士に依頼して撤去してもらうのが良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

>特例が適用され、自火報の設置が免除された場合、現存する自火報はそのままで…



撤去しなければいけない法的義務はありません。

とはいえ、誤報知・誤作動を起こせば住民が迷惑します。
電気を使う製品である以上、維持管理を怠れば漏電火災の遠因にもなりかねません。
故障や事故などないとしても、天井や壁のリフォーム時には邪魔になります。

撤去することをお勧めしておきます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
撤去にも相応の金額が発生するため、良い方法を模索しております。
撤去しない場合、維持管理として消防用設備の点検義務は生じますでしょうか。

また、最近では「特定共同住宅」の基準が出されたところでありますが、
従前の自消乙第118号通知共同住宅の適用は可能という解釈でよろしいでしょうか。

お礼日時:2021/10/26 15:33

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