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一人だけ生きている親が、遠くない日に他界しそうです。
現在、住居及び宅地がその親になっています。
法定相続人が現在A,B,C,D,Eと五人居り、その内Aが自分とした場合「C,D、Eそれぞれに1/5は構わないがBには1/5を絶対に継がさない」と言ったことはB一人ベできるものですか?

A 回答 (8件)

文章が、おかしいです。





Bさんには、相続権があるので
法的にはできません。

Aさんを含む全員が同意しても
法的には不可能です。


親が遺言書を書いて、Bは無し
としても、子には遺留分があるので
法定相続分の1/2
つまり1/10については
金銭の請求ができます。
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1番大事な部分を誤字してるから分からんけど、多分現在の家族構成が親が1人で子供が5人、この場合には親が死んで相続が発生した時は5人の子供にそれぞれ均等に5分の1ずつ遺産を貰える「権利」が発生するって話しだね。


そんであなたはその1人にだけは遺産はあげたく無いと思ってるんだね。
それなら1番良い方法は親が死ぬ前に親の財産を少なくして殆ど0円にする事だね
つまりBさん以外の4人に贈与しちゃえば良い。
ただし贈与終わってからなんとか3年間は生きてもらわないと贈与が差し戻しになってしまうけど
死んだ時の財産が0円だったら5等分しても0円だからね
でも遺産が不動産しかないならこの方法は面倒くさいね
建物と土地の名義をBを除いた4人の共同名義に変えるという贈与の仕方になる。
生前贈与は1人頭2500万円までは非課税だから不動産価値が1億円未満なら贈与税もかからないけど
この方法は将来B以外の4人が揉めるかもしれないからできたら綺麗に分けれる玄関とかがいいね
1番よいのはBに相続放棄させるのが良いけど
喧嘩してでも絶対渡したくないなら
親が死ぬ前に不動産を売って現金にしちゃって4人で山分けする(贈与) それから意外に親が3年くらい長生きしてくれたらもう問題解決だけど
すぐ死んだら、その山分けしたのは贈与扱いにならないで相続のテーブルに乗ってしまう。だけど実際はもう一度手にした現金なんだから物理的にBに渡さなければ良い
Bが持ってるのは遺留分という法定財産を貰う「権利」だけだからね
裁判されたら絶対負けるけど民事裁判だから無視すれば良い
めちゃくちゃ喧嘩になるだろうし
資産が多くて相続税が発生するならそれはきっちり収めないとダメだけどね
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例え遺言書に「Bには遺産相続させない」と書いてあっても


B氏が正当な相続権を持っているのであれば
遺留分を受け取る権利があります(この場合は遺産の1/10)

ただ、B氏が親に対して不義理な行為を行っていたので
相続欠格の手続きを行い、それが認められればB氏の
相続件は剥奪されます

ただ、B氏に子供が居た場合はB氏を超えて
その子供に相続権が発生します(世襲相続)

それ以外だと、B氏が相続権の放棄をしない限りは無理ですね
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遺産相続からBを外し、Bの法定相続分に該当する額のお金を、他の相続人が個人財産から支払うという手段はあります


もちろんBの承諾があればです

「相続させない」という事は出来ません
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Bに相続放棄してもらわないとムリです。



相続人の「相続する権利」は同等なので、他の人が勝手に1人を除くことはできません。
権利侵害になります。
相続割合は、法定以外の割合にするなら、相続人全員の協議で合意する必要があります。

親に遺言を書いてもらい、弁護士に預けておくことはできます。
その場合でも、Bは異議を唱えれば法定相続分の半分は相続できます。
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出来ません


住居及び宅地を遺産相続する場合
その場所にすまない時は
三年以内に売却しないと控除が受けられません
建物としては売れにくいので更地にしますと解体費用が100万はかかります
土地になると固定資産税は6倍都市計画税は3倍になります
建物を相続分割をするなら 一人が相続して 売却したお金を分割するしかありません
柱がこの人屋根がこの人という相続はできないからです
1000万の家屋を長男が相続して 長男が現金で200万づつ他の人に支払う
というような形になりますから
他の人には遺産放棄してもらうように話し合うしかありません
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文章が分かり難いので誤読しているかも知れませんが、Bさん一人だけ相続放棄できるかという事でしたら、できます。


他の相続人の承諾がなくても、Bさんが書類を家庭裁判所に提出して受理されれば放棄できます。
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親に遺言書を書いてもらって、公証役場に届け出ておきますか。


そうすれば遺言書の通りになりますが、裁判になれば、取られる可能性もありますね。
弁護士次第です。
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