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生命保険金の相続税非課税枠=500万円×法定相続人の数であり、
相続人が2人の場合は、1000万円で、Aさんが土地と家を相続してBさんが
現金と保険金(1000万円)を相続する様にな例が本に書いてあります。

保険金だけで考えるとAさんは0円、Bさんは1000万円を非課税で相続可能で正しいでしょうか。

A 回答 (2件)

「相続人が2人の場合は、1000万円で、Aさんが土地と家を相続してBさんが


現金と保険金(1000万円)を相続する様にな例が本に書いてあります。」
意味不明です。本に記載されているとおりに引用してください。
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その保険金の契約で、受取人がBさんになっていれば正しいです。


Aさんに500万円、Bさんも500万円受け取れる契約であれば、そもそもBさんが1,000万円受け取ることはできません。
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