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例えば同窓組織(約50万人)を作りたいとします。

同じ会社名があったらどうなるのでしょうか?

例えば、

同窓組織名をホワイトグループにしたいと思います。しかしホワイトグループという会社がありました。

この時点でもうホワイトグループという名称は使えないのでしょうか?それとも何かしらの方法で使うこともできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今、特許庁が運営しているサイトを検索してみましたが、「ホワイトグループ」は商標登録されていませんから、自由に使い放題です。


https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100
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同窓組織というものがよくわかりませんが、会社名ということですので法人組織ということですかね。


法人では類似称号などといわれて、類似する法人組織は設立できないルールもありました。その当時で言えば同じ管轄の法務局内ではということでしたが、現在はこれはなくなり、事実上同一場所で同一名称などでない限り、設立が認められることでしょう。
特に今の時代はグローバル化ですので、当然同一類似する組織名なんてあり得る話ですからね。

他の回答にもありますように、上記のほかに商標権を意識しないといけません。ただ、商標権登録されていても、登録された目的以外に使用することは何ら問題ありません。ただ。商品名やサービス名、ブランド名に社名をつけるようなこともあり得ますので、気にする必要はあるでしょう。
商標も特許同様先に取ったもの勝ちだと思います。
もしも、今後の展開によるということであれば、他者で利用の組織名はあまり使わないことをお勧めします。

ホワイトグループではなく、ホワイトミーティングなどでもありではないですかね。調べていませんけどね。
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