No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本当でしょうか?
↑
本当です。
判例法といいまして、
判例は、法律の次に効力を持っているのが
通常です。
法律
判例
支配的学説
通説
多数説
有力説
少数説
また判例はインターネットや本などの一部の
判例しか見れないのでしょうか?
↑
判例の調べ方
https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/search/upl …
No.4
- 回答日時:
同様の事実関係が認定された結果、同じ論点について最高裁判例と異なった法律解釈によって下級審でなされた判決については、その法律解釈について意義を唱えて上告することになります。
しかし、「刑事裁判でただ外観上類似の事件でこうなってるから、自分の場合もこうだ」などという主張をしたところで事実認定や争点となる部分がちがってればあまり意味はないと思います。民亊裁判に比べて、刑事裁判については罪刑法定主義の要請から、条文での定義や構成要件などの事実認定と法律規範の当てはめの部分が重要になってきます。当てはめの中で条文では明確に説明できないところについて判例を持ち出したりするのはいいですが、ただ脈絡のない判例をかざしたところで何の意味もありません。民亊裁判であればその目的が「当事者の紛争の終局的解決」が目的になってることから、確実に言える事実関係を法的条文に形式的に当てはめるとあまり妥当性を欠く結論になってしまうような場合に、一定の類推適用や信義則などを持ち出して解釈する判例の規範は有効でしょうが、刑事に関して言えば量刑などの部分はともかく、事実認定が特に重要です。
No.3
- 回答日時:
まあ、そうですね。
というか、ある意味当然ですね。
なぜならば、裁判において、過去の判例、特に最高裁の判例については、その後の下級審(地裁、高裁)の裁判に対し拘束力を有するので、過去の判例を踏襲したような判決が示されることは、むしろ当然のことですね。
例えば、地裁において、過去の最高裁判例に反する事実認定、量刑判断を示した判決を出したとしても、その後、高裁や最高裁で当然に破棄されてしまうでしょう。
また、そのような過去の最高裁判例に反した判決を下した裁判長や関与した陪席裁判官は、次の人事異動で地方に左遷されるなど不遇の処遇を受けることが予想されますので、あえて当事者(検察側、弁護側)間に【判決を誘導する】つもりがなくても、そのような結果になってしまうはずですね。
ちなみに、高裁判決に不服があったとしても、最高裁への上告するに際しては、法令上、憲法違反又は判例違反に上告理由が制限されているところです。(刑事訴訟法第405条)
なので、裏を返せば、過去の最高裁判決に対する判例違反については、常に【最高裁に上告するための正当な上告理由になりうる】ということですね。
●【また判例はインターネットや本などの一部の判例しか見れないのでしょうか?】
⇒確かに、見れるのは過去の判例の一部に過ぎないように見受けられます。
ちなみに、最高裁ヘ上告される事案は、年間数千件といわれています。
こうした中、中には類似事案も多いでしょうから、一番最初に最高裁としてあらたな判断を示したもの以外は、あえて判例集に登載したり、インターネットでの検索に際し表示する必要性は乏しいようにも思われますね。
【参照条文】
●刑事訴訟法
第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
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