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10月以降に消費税の仕入れ控除を受けるため、借りている各不動産の貸主が適格請求書発行事業者であるかや登録番号を知る必要があります。そのことを仲介不動産会社が借主から聞かれたら教える義務はないものでしょうか。教えるとしてもあくまでサービスであって、基本は「直接、貸主へ聞いてくれ」ということでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございました。

      補足日時:2023/09/26 13:03

A 回答 (3件)

>借主から聞かれたら教える義務はないものでしょうか。



原則教える義務があるというのが国税庁のインボイス手引きの記載。
ただし、不動産会社と貸主は別の存在なので、不動産会社が貸主の登録番号を教える義務はない。
不動産会社が貸主から、借主からの問い合わせに回答する権限を受任していれば教えてもらえる。

インボイスの登録番号については、取引相手との関係があるので、一方的に相手に聞くというよりも、自分の番号をまず伝えた上で相手方の番号の通知を求めるというのが多いと思うよ。
相手が発行事業者かどうかや番号を知りたいというのは自分が発行時業者ということ。
そのため、まず自分のを教えます、だから御社のも教えてくださいね―――と言った体裁の書面が多い。

本件の場合、契約書等で貸主の住所がわかっているだろうから、そこに手紙で自分の番号を通知・相手方の番号のお尋ねを出すのが無難だと思う。
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連絡が付かないとか困ってるなら良いけど


そんな1円にも金にならないボランティアなんてしないよ
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あなたは賃料をどこに払っているのですか。



各地主・家主に直接払っているのなら、地主・家主に直接聞けば良いのです。
聞かれたら答える義務があります。

不動産会社に払っているのなら、不動産会社のインボイス番号で良いのです。
真の地主・家主がインボイス登録しているかどうかは、あなたに関係ありません。
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