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50年ほど前に建てられた2軒の別々の家屋ですが、2軒とも同じ番地、号です。
どうも、一軒だけの建て替えは出来ないとかって聞いたのですが?
どこで調べれば良いのですか?

A 回答 (11件中1~10件)

住所が隣家と同じになることはありますし,仕組み的にそうなってしまうことはあります。

そういう「自由に決められない」ことが理由で,建物を建て替えることができないなんてこともありませんし,あってはなりません。

住所は,住居表示の実施地域とそうれない地域とで,その決まり方が異なります。

住居表示の実施地域における住所の表記は,住所の末尾が「〇番〇号」といったものになり,「〇番」という街区符号と,「〇号」という住戸番号とで構成されます。「〇番」という街区(町名の中の区切りで,その多くは道路によって他の街区と区切られている)の角の一点を始点としてその街区の周囲を10mとか15mとかに区切り,その最初の区切りに出入口を接する建物には「1号」という住戸番号を,次の区切りに出入口を接する建物には「2号」という住戸番号を付するというシステムを取っているために,建物の出入口の位置によって複数の建物が同じ住戸番号になることもありますし,同じ位置で建物を建て替えても,出入り口の位置によっては前回とは異なる住戸番号が付されることもあります。ただそれでは都合が悪いことにあるので,住戸番号にさらに支番を付して「〇-〇号」なんて付ける場合も増えてきたりします。

それに対して住居表示が実施されていない地域では,住所の末尾が「〇番地〇」という表記になりますが,その「〇番地〇」というのは建物の敷地土地の地番と基本的に一致します。地主が大きな土地を所有していてそれを借地とし,その上に複数の建物が建つ場合,そのどの建物もその所在が「〇番〇」と同じくなるために,その住所も同じになってしまいます。借地を分筆して貸せば建物ごとに地番が異なる結果をもたらすことも可能ではありますが,土地の分筆のためには測量と境界確定が必要になり,それには安くない費用がかかるために,地主にはメリットがありません。借地人のためにそういうことをしてくれる地主なんてまずいませんので,そういケースでは同じ住所を回避することは困難です(でもその地域において住居表示が実施されると,地番とは無関係な街区符号と住戸番号が付されるために,それぞれが別の「〇番〇号」に変わったりもする)。

そういった「自由にならない」ことが住所のルールですから,それに連動して建物の建て替えが制限されることは国民の権利行使の制限にもなり,日本国憲法13条にも反することになります。国も自治体も,そのような制限をすることはありません。
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>一軒だけの建て替えは出来ない



建売新築物件を購入した友人宅で聞いたことがあります。

見た目というか実際も戸別ですが、家屋が近すぎ
消防法?に適合するため、登記上、いわゆる長屋として
登記しているということでした。

一軒だけ建て替えするには、隣との間隔を取らないと
建築許可が得られないため、建坪が小さくなる。
って、実質住めるような家にならないということかな。

神社内の敷地を通路としている家も再築不可と聞いたことがある。
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市役所。

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>前に建てられた2軒の別々の家屋ですが、2軒とも同じ番地、号です



家屋番号についてはNo.2さんの回答が詳しい。

>どうも、一軒だけの建て替えは出来ないとかって聞いたのですが?

誰から?
片方を建て替えなら、まず除却(取り壊し)をしてから新築となるよね。
その新築が不可、ってこと?

それは誰も教えてくれないよ。
情報が無くて答えられないから。
ゆえ建築士などは建て替えの依頼や相談を受けて現地を見たりもう一方の建物の状態を見たりする。
クライアントが建て替えたい、と希望をして自分に依頼が来るとしたら、、、
建て替えさせる(キリッ)
調査、折衝、模索、恫喝、泣き落とし(笑)、それが(も)仕事だから。

仮に都市計画区域内として、一番のネックは接道だろう。
建築基準法の道路があるか、その道路の種別は、接道として最低2メートルを確保できるか?
オマケとしてガケ条例に抵触する高低差があるか。
新しい計画で接道が問題なく取れる、残りの建物にも違反は生じない、これさえわかれば何ら問題はない。

この「残りの建物に違反が生じない」は大切だからね。
例えば建てた年度がズレている、接道2メートルを互いに重複して使っていた、の違反建築を見かけたことがある。

2棟それぞれの敷地設定で矛盾が生じない、これは絶対。
(敷地設定は土地の筆界とは関連しないからね)

建て替えたい、ではなく、建て替える、の意思を持つことだ。
「建て替えるにはどうしたらいいか」
と。
それが無ければ
「え?厳しいネ、わからないしめんどくさいし」
でまともに相手はしてもらえないよ。
仕事になりさえすれば我々建築士は動く、例えば法に適合しないとしても不可能を可能にする許可の手続きは残されていないか、などあらゆる可能性を検討するし。

それと建築基準法とは関係なく、権利関係は整理しておいてね。
例えば土地の所有権、借地権、そもそも論で2棟が同じ筆の土地にあるとしたら何らかの経緯があるわけで、建物と土地の両方が質問者の所有で借家人は居ない、同じ家族としてもみんなが建て替えに同意している、ならフリーだろうし。
稀に2棟が上下水道の配管類を併用している、などもあるからね、現地調査は必須だ。
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同じ番地と号であることは関係ないと思いますよ。

そんなのざらにあることですからね。

登記を調べましょう。その二軒の所有者が同じなのであれば、もしかしてに2棟合わせて一軒の登録になっているのかも知れません。
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No.5の天竜川の竜です。




整理してみました。

現在は2軒の別々の家屋は、別々の「土地の番地」に建っているのですね。

ところが、この2軒が道路への出入り口の数字の表示が同じ家屋、つまり、住居表示が「番」と「号」が同じということですか?
その場合の建物は、別々の「土地の番地」に建っているから建て替えは出来ます。

土地の「番地」と、道路への出入り口の数字(住居表示)の「番・号」は、区別しましょう。

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土地の「番地」と、住居表示の「番・号」を混乱しやすいならば、住居表示に「枝番」を付けることをお勧めします。

住居表示の「枝番」とは、「番・号」の下にさらに数字を付けることです。
住居表示の「枝番」の相談は、市区町村役場の住居表示担当です。

市区町村役場の住居表示担当が認可・公示すれば、「番・号」の下に「枝番」の数字が追加されて公的な住居表示となり、住民票も郵便局も地図など地図・書類等にも枝番が公式に表記されるようになります。
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> 50年ほど前に建てられた2軒の別々の家屋ですが、2軒とも同じ番地、号です。



住居表示の「番」と「号」ですか?
土地の「番地」ですか?


● 住居表示なら、道路・河川・鉄道などで区切った所が街区符号(ブロック)が「番」です。
そして、その「番」を道路かから10メートルから15メートル間隔で区切った数字が「号」となります。
主たる玄関が面している入口の数字を表示する、その家の住居番号の「号」となります。

なお、入口の数字が同じ「号」だと、複数の家の「号」が何軒にもなりますから、紛らわしければ、「枝番」を市区町村役場に相談しましょう。
「枝番」とは、「号」の下にさらに数字を付けることだです。

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/30/1 …

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life …

なお、住居表示が「番」「号」となっても、土地には「番地」があります。
つまり、住居表示の家は、道路に面した入口が同じ「番」「号」でも、土地には別の表示の「番地」が有りますから、混乱・混同します。

また、住居表示が「番」「号」の家に本籍地を置くと、本籍地の表示は「号」が無くなって、「番」までの表示となります。

↑ 紛らわしい!!!!


● 土地の「番地」のことなら、前述の様に住居表示の「番」と「号」とは別の、土地には「番地」が有ります。




> どこで調べれば良いのですか?

土地の「番地」の所有者・権利関係のことなら、法務局(登記所)でしょう。

住居表示の「番」「号」の入口の表示のことなら、市区町村役場でしょう。
本籍地の「番」のこと(号が無い)のことも、市区町村役場でしょう。
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#2 補足回答



#2を見直したら、誤解を招く書き方があったので補足。
建て替えたら家屋番号が変わって住所も変わるみたいに読み取れる書き方をしてしまったけど、住所が変わるということではないので、その辺は読み飛ばしてもらえるとありがたい。

この辺は紛らわしいし地域によってやや違うこともあるので、住所については住所地の自治体に聞くのが無難。
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行き来できる構造の場合


渡り廊下を作りつなげると同じ番地で建てられます。
離れも同じ番地で作れます。

ローンを組む場合
土地を分割文筆して建てます。

宅建持ってるか、工務店の人なら知ってます。
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それはたぶん「同じ番号では建て替えできない」ということが、意味合いが変化してそうなったんだと思うよ。



まず、建物は「家屋番号」という数字で登記されている。
これは建物という不動産”資産”を識別するため、その建物だけのたった1つしかない番号。
つまり同じ番号は存在しない。
古い建物は登記されていないものもまだ残っているので、家屋番号が存在しない建物もある。

家屋番号は「住居表示」と一致しているのが原則だが、必ずしも一致しているとは限らない。
その地域の過去の事情などによるけれど、一致していないことの方が多い・普通という地域もある。
また、未登記建物で家屋番号がない建物は、住居表示をつける際に家屋番号を参考にできないので、担当部署の当時の判断で同じ番号が付与されたこともある。
そのため、この『住居表示が同じでも複数の建物が存在』してケースも珍しくはない。
同じ住居表示は各自治体ごとに解消を進めているようだが、全国的にはまだまだ同じ住居表示はまだ残っている。

家屋番号は法務局、住居表示は自治体と、それぞれ管轄が違っていることもあり、昔からこういう事態が生じている。
余談ながら、「本籍地」というのが住居表示ではなく地番(土地ごとに登記された番号)というのも、昔からのこういう事情が関係しているという説もある。

そういった事情から、建て直した新しい建物には前と同じ「住居表示」(=複数の建物が存在している)がつけられないことがある。
つまり、建て替えはできるが、住居表示・いわゆる「住所」が変わってしまうということ。
自宅を建て替えようとした人にしてみれば、自分の住所が変わってしまうことに抵抗感やいろいろ手続きが増えてしまうこともある。
そこで同じ住居表示の別の建物が建て替えるときに、”相手側の住居表示を変えてもらう”ことで、自分の住所を変えないという方法があった。

そういった事情が「一軒だけの建て替えは出来ない」という質問者が聞いた話にビミョーに変質したんだと思うよ。
本件の場合、50年前の建物ということで、昔の未登記など多分そんな話が影響していると思う。


住所地を管轄する市区町村役場の住居表示の担当課、同じく建築指導課、それと法務局にといあわせるとはっきりすると思うよ。
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