プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

「私人逮捕だ!!」と主張しながら私を制圧して拘束した人がいました
私が本を買いに街にある1番大きな本屋(紀伊國屋くらい大きい)で結構沢山の本を買いに行きましたが
買い物かご置いて無かった事とマイバックの使用方法に関するルールがその店にははりだされて無かったので広い店内をいちいちレジに並んで「会計はまた後でお願いします」なんで毎回並んで言うのは面倒臭いし

本を地面に置くのも印象に悪いし本棚に積んで置くのもその下の本が欲しい人が来たら見つけられなくて困ると思ったので購入していく本をマイバックに入れて広い店内で気になる本を探していました。

するといきなり1人の男がいきなり私に組み付き大外刈りのように投げた後に腹這いにされて上に乗られ手首を捻られて「何事かと来た店員さんに警察を呼んでください!万引き現行犯です」と言われました

私は頭を打っており顔も床に擦り付けられ腕を捻られていたので肩と手首が非常に痛かったです

私はその男に「離してくれ!どうしていきなりそんな事するんだ?」と言うと男は「私人逮捕権を行使したまでだ」
と言いました、その後一旦本屋から百貨店の裏のスタッフが使うような部屋に連れていかれ、警察が来たので相手は「万引き行為を目撃したので私人逮捕権を行使しました」 そして私は冒頭に書いてあった理由を言ったら防犯カメラを確認してましたが私はマイバックに堂々と他の客の目も気にせず入れてたので万引きの意図は無いし万引きは店外で出ないと逮捕できませんよ?
と相手に説明していましたが、その本屋は百貨店の通路を挟んだ二つ分のテナントスペースをしていたので
このテナントスペースは本屋では無いからそのタイミングで私人逮捕を行ったと言ってましたが
万引きには当たらないと言われておりしばらく私はほっらかしで
その男は警察と口論していましたが
私は「私人逮捕にあたらないならこの人を暴行罪で捕まえてもらえませんか?」い言いました
私は唇も切ったので出血もしており暴行罪の構成要件は防犯カメラからもハッキリしてるのですが

なぜか警察はこれは勘違いなので、この人が暴行する意図があった訳では無いのてすいませんが…
とか言われました、なんで?と思いましたが、私人逮捕でのトラブルは良くあるんですが一応この方(その男の事)も犯罪撲滅の為のに及んでくれた事なので…
とか言われました

そんな勘違い私人逮捕では勘違い私人逮捕した側は警察が罪に問う事は無いと言うのが警察の方針なら
そもそも私人逮捕という制度自体を無くせよと思ったんですが

 今回の案件はただの暴行罪にしか当てはまらないと思うですがどう思いますか??

質問者からの補足コメント

  • 診断書に書いて貰える負傷としては、軽い肩部捻挫、手関節捻挫、腰部挫傷、唇裂傷くらいだと思います
    全治は診断書で1番最短の2週間でしょう。

    転んだのと同じ程度の怪我を人から転ばされたというだけくらいの怪我なので

    それで弁護士雇って民事裁判やって時間と手間をかけて幾らの支払い金額の判決が妥当だと思いますか?
    (しかも民事なので実際に払われるかは別)なのに私は弁護士に費用を払わなきゃいけない。

      補足日時:2023/09/21 21:59

A 回答 (20件中1~10件)

じゃあ逆にどうしたら良かったんですか?




ぐだぐだとお前のルールを云っているが、店内でのルールは店側に有ると云っている。

お前のルールは、お前が思っているお前だけのルール 店のルールではない

持てないぐらいの大量の本がそんなにマイバックに入るはずもないく

大量の本をマイバック入れていいなど店員は答えていない。

それらを思い一般人が、一般的なルールに基づき弱い立場のお店を守る為に

間抜けなコソ泥に対し大外刈りを決め

反省を促す為に間抜けなコソ泥に対し大外刈りを決め気合を入れただけだ

そして何度も言うが、店内での購入方法は店側にある

どこの店でも、お店の方に購入方法を聞くのが常識だと云っている。 

 
 第38条3項に「法律を知らざるを以て罪を犯す意なしと為すことを得す」

法律とは時代や社会の変化に合わせて改正されるが、法律の改正に気づかなかったり、理解できなかったりしても、それを弁解にして法律に違反する行為を許されるわけではない。これは「法の不知はこれを許さず」という法諺に表されている。この法諺は、日本の刑法でも、第38条3項に「法律を知らざるを以て罪を犯す意なしと為すことを得す」という規定があり。この規定は、債務者が自分の行為が法律に反することを知らなかった場合でも、故意犯として罰せられることを意味するんだよ。
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この回答へのお礼

つまり私が店長さんに許可を得た上でマイバッグに本を入れてても私人逮捕で大外刈りで怪我を負わせた人にはそもそもその人は許可を得てるかどうか知らないから暴行罪は適用されないという意味ですね?

お礼日時:2023/09/24 12:30

批判と自己批判は学習の始まり、学習は信用の始まり、


批判のみ自己批判のみは、物事を半分しか見てないので信用も半分、

いきなり投げ飛ばすのは礼に欠けます、礼を以て本と為すby聖徳太子、問うこれ礼也by論語
ちょっと話できますかと質問し、拒否したり逃げたりすれば、逮捕はありえます

窃盗罪は懲役10年で、暴行罪は懲役2年、傷害罪は、懲役15年です
怪我を負わせるのはやり過ぎです
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>つまり「誰だって疑わしいと思う当然の感覚だ」とあなたが思ってる、あなたの感想という事だけなんですね?



書いてないことを、勝手にまとめて、妄想する。
大丈夫? そんなこと一言も言っていませんよ。
あなたの状況にコメントしたってことです。

>法律的根拠もなにも無いただのあなた1人の感想を言ってるだけってことですね?

QAサイトの意味わかっていますか?私は、あなたが聞いたから、答えたまでです。あなたが、回答に食ってかかるのとは、まったく立場が逆で違います。回答に文句言うなら、ボランティアサイトで人に聞くなよ!!っていう、シンプルな話です。
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この回答へのお礼

あなたの回答をまとめて確認しただけですよ?
あなたは私の言ってる事に対して自分だけが思ってる事という旨の事を言ったので
あなたの回答に対してもあなたが思ってる事を言っただけ
2人とも同じってことですよね?
あなたは「自分の方が正しいんだ!」という法律的根拠も無いわけですよね?

お礼日時:2023/09/23 18:26

違法性が高い部分


1.犯行が完了していない(店から出ていない)ため、現行犯ではない
2.有形力の行使は最低限しか認められていないので、いきなり投げ飛ばすのは過剰な有形力である

罪名としては、1が逮捕罪で、2が傷害罪です。
どちらも刑事事件ですので、被害届を出しておきましょう。

私人逮捕が正義のためだとしても、違法行為を許してはなりません。
私人逮捕の要件を知らないなら、私人逮捕しなければいいだけの話です。
全く反省していないようですから、この人を放置すると、過剰な有形力により、いずれ死人が出るかもしれません。

店内で万引きを見かけた場合の正しい手順は
1.万引きの現場を確認する(商品を棚から取り、バックなどに入れるところを視認する)
2.店の敷地外に出てから声を掛ける。声掛け時に肩を軽く叩くくらいはセーフだが、この時点では手を握っただけで暴行罪。
3.犯人が逃走したら、手や肩を掴んで拘束する
4.それでも逃走を続けるようなら、押し倒して拘束できる。
5.それでも暴れる場合、ロープなどで拘束することができる。
6.速やかに警察に通報して引き渡す。
です。

民事訴訟をするのは、刑事裁判が有罪となってからのほうが良いと思います。
刑事事件の結果を証拠として提出すればよいからです。
損害額が60万以下であれば少額訴訟ができます。
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いきなり


大外刈りって笑笑

包丁もった犯人じゃあるまいし


そうそう
そうなる行為をしたあなたが
反省すべき
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店内で、マイバッグに入れるバカが居るんだ  



お前が思っている事など相手に聞こえるのか

お前はエスパーか

どんだけ間抜けなんだ

そら大外刈りだわな
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この回答へのお礼

じゃあ逆にどうしたら良かったんですか?
広い店内でさまざまなジャンルの大量に本を買いたい。
お店に買い物カゴは無い、一時的に置いておけるようなスペースは無い
レジ前はポールで仕切ってあり人は常に並んでる
つまりレジに毎回置いておこうと思ったら
その都度レジに並ぶ必要がある。

店員にどうしたら良いか?と聞けば良かったのは分かってますが
仮に私が店員に「沢山買いたいのでマイバッグに入れて良いですか?」と聞いて了承を得ればお店の人には私は未精算の品物を了承のうえで入れて後から会計するという事が伝わりますが。

それをやっても大外刈り男は店の店員では無いのでその事を知らないので結局私を私人逮捕だぁ!と暴行してくるのですよ?

どちらが悪いと思いますか?

お礼日時:2023/09/23 18:38

マイバッグに入れたら勘違いされてもしかたないですけど、いきなり大外刈りは必要ないと思いました。

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そこまで深く考えて、未購入の商品をバックに入れたらどうなるかと考えられなかったという事は、君はアホと言うことだ。


或いは万引きしようとして捕まった時の言い訳を考えていたんじゃないか?
どっちにしても君は犯罪者だな
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まず、状況からしてあなたが犯罪行為を行っていたとする私人逮捕は不当であると解釈されたのは妥当です。



次に、私人逮捕が誤認だった場合に、その私人逮捕が許容される有形力の行使だったかですが、法律上「(現行犯であることが状況から明らかであって、かつ逃亡のおそれが高いと認められること)があると信じる相当な理由」があった場合、私人逮捕が誤認であったとしてもその後釈放することで違法性は問題にされません。この場合、あなたが本来私物であるカバンに大量の本を入れているという、普通の人は行わない自己のものとして持ち去る準備をしているかのような行動をとってる点、その後直ちに店員、警察に引き渡してるため、私人逮捕とまでは少し行き過ぎでも誤認する程度の行為はったとしてもしょうがないという言い方はできるかと思います。現に警察がsのように扱ってることからも、その点は少し疑問はありますが現場判断としては不当とまでは言えないでしょう。

一方で、誤認逮捕による有形力に基づく制圧行為はどうか、という点でいうとあなたが逃亡したりするそぶりを見せたわけでもなく、一方的におこなってることから該当する可能性は高いです。この場合、私人逮捕として制圧することを前提に動いており、暴行の未必の故意も該当しそうですが、警察がそのばでそう判断したなら直接主張はしづらいです。一方で、口を切ったとか制圧時に頭部などを殴打した結果打撲捻挫などの外傷の診断を受けていれば、その後過失傷害によって相手を訴えることはできた可能性はあったともいます。

いずれにせよ、あなたにも店員から把握しづらい個人所有物のカバンの中に入れる、というような行為をしていることから行動は不自然で普通の感覚では少ししない行為をしている点落ち度はあると思います。犯罪事実が軽微なら警察も面倒なので「お互い様」で注意ですますでしょう。しかし、現に怪我が発生したというなら怪我の証拠(診断書)をとって傷害罪で逆に訴えればよかったし、それが難しくても相手に対して不法行為責任などによる民事上の治療費と精神的損害賠償を請求して争えばいいのではないか思います。
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面倒くせーな。

文句あるなら裁判してこいよ。ここで聞くより確実だ。ここは何聞いても憶測しかない。
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この回答へのお礼

なんの裁判をしろって言ってるんですか?
手間とお金をかけるほどの見返りはあるんですか?

お礼日時:2023/09/21 21:51

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