A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
違法か違法でないかというのは次元の異なる問題で、給与明細は、実際に給与を受け取る人が分かりやすくないとダメです。
その意味で「立替金」としてでも マイナス3,000円 の明細がないのは書き方としては不適切です。支払者目線での「源泉徴収簿」や「賃金台帳」とは事情が異なります。
No.2
- 回答日時:
給料からは税金や社会保険料などの費用は天引きしてはならないのです。
ただ、過半数を組織する労働者または過半数を代表する者が合意し賃金控除に関する協定書を締結すれば天引きすることが可能となります。(労働基準法第24条)
ですので”供花代”というのが項目にあったのなら、その事業所は労使合意がされていたということでしょう。協定書がないのにそんな控除項目があればたとえ労働者が合意していても違法です。
No.1
- 回答日時:
必ずしも給与明細に書かずとも、3,000円払わされたことが分かる領収証などを別にくれるなら問題ありません。
なんの帳票もなしに 3,000円引きっぱなしはよくありません。
その 3,000円は社会保険料でも何でもなく、引かれる前の数字で源泉所得税は計算されます。
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