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また、この会社に慰謝料請求できますか?

A 回答 (4件)

言いがかりではない、事実だとの証明(当日の写真や動画)、被害の程度の証明(医師の診断書)、経費や損害額の証明(医療費、仕事を休んだならば給与証明)、精神的な被害、損失ならばその客観的な評価、証明など整いましたか?



ならば請求するのみ、応じなければ訴訟を起こしましょう。

工事現場で他に以前から作業のトラックが頻繁に出入りしていたというなら、あなたにも予測は付いたこととなり、過失割合は低くなるかもしれません。

目がやばいかどうかは、眼科医に診てもらってください。
この文面だけで診断できる方はいません。
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いくら請求するつもりですか?医療機関の診断書や状況の証拠などの収集、訴える根拠、弁護士などへの相談とか準備などは、もう十分済んでい

ますか?
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慰藉料の請求はできますが、相手が支払うかどうかはわかりませんよ。

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その程度で目に傷が付くことはないです。

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