No.7ベストアンサー
- 回答日時:
解釈の問題があるので、申告先へ確認をされることをお勧めします。
まずは、所得税の制度としての社会保険料控除と住民税の制度としての社会保険料控除があるかと思います。
所得税の確定申告を行いますと、住民税の申告は不要となることもあるので、初制度で重複するものは、限りなく同じ条件かと思います。
所得税の社会保険料控除の控除対象とされる保険料について、支払った場合には支払った金額とあり、負担は要件ではありません。
これを文字通りで判断すれば、あなたの確定申告では、お姉様分も含めて控除が受けられ、お姉様のほうは、年末調整や確定申告で控除ができないと思われます。
負担額というあいまいなものですと、お二人で都合のよい割合で申告ができてしまう恐れもあるかと思います。
どうしても、双方で負担した保険料を控除を受けたいということであれば、国民健康保険料は住民票の世帯単位で計算し、世帯主へ徴収を求めるものですから、住民票の世帯を分ける(世帯分離)を考えるべきかと思います。
住民票というのは、同一住所の親族は一つでないなどというルールはありません。同じ住所でお二人ともが世帯主となり、国保の系s何を受ければよいのです。
ただ、国保の保険料は、均等割・平等割・資産割・所得割にて算出されます。資産割は実施していない市町村もあります。
均等割というのは、国保に加入する人数に対するものですので、二つの世帯に分けても変わらないことでしょう。
しかし、平等割というのは、一世帯として定められた保険料で、ふた世帯に分けることで負担する保険料が増えることでしょう。
所得割は、全体の所得を分けることになるので直接的に保険料は増えないかもしれませんが、基礎控除的なものがあれば増える可能性はあるでしょう。
ただし、いずれかが働いていないなどということであれば、働いていないほうは世帯分離により非課税世帯となり、保険料の減額等を受けることにもなると思いますし、非課税とならなくても減額の可能性が増えることでしょう。
増える要素と減る要素を踏まえて試算をし、世帯分離も検討されるとよいと思います。
No.5
- 回答日時:
・半分をお姉さんから現金で貰っているのなら、あなたが控除申告できるのは半分だけです。
・お姉さんから貰っていないのなら、お姉さんの分もあなたが払っているのだから、あなたは二人の分を控除申告することができます。v(^^;
No.4
- 回答日時:
ついでにもう一言。
それでは姉が不満なのなら、来年は姉の口座から引き落とすようにしてもらって全額が姉の確定申告に、再来年はまたあなたの口座から・・・と、1 年ごと交代すれば良いんです。
納付通知書の宛名はあなたのままで、引落口座を姉にすることはできますので、4~5月頃に市役所で手続きしましょう。
No.3
- 回答日時:
>姉の分の国民健康保険料との合算された金額が毎月口座から差し引かれて…
国保を社会保険料控除とするためには、誰の分とか世帯主であるか、納付書が誰宛に来ているかなどのことは関係ありません。
実際に払っている人の控除材料になるだけです。
と言っても、赤の他人の分を払ってもだめですよ。
「生計を一」にする家族の分だけです。
------------------- 引 用 -------------------
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき (←ここ大事) 社会保険料を支払った場合には・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、あなたの口座から 1 年間に引かれた全額があなたの確定申告要素となります。
>半分を姉から直接現金で貰って…
それはあくまでも家族間でのやりとりに過ぎず、市に対してはあなたが 2 人分払っているという解釈しかできません。
>二人の分を申請するのは流石にできないと思う…
思うのは自由ですが、できるのです。
できるというか、それ以外の選択肢はないのです。
控除を折半したりできません。
また、国保は国民年金と違って、年末に控除証明書など来ません。
誤回答にご注意ください。
>保険料の内訳も調べたのですが分かりません…
分からないはずです。
国保は一世帯分まとめて算定されるのであり、一人一人がいくらという数字は示されていませんのでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
年末に保険料の控除証明書がはがきで送られてきますから、あなた宛てに来たものはあなたの確定申告に、お姉さんに来たものはお姉さんの確定申告で使います。
実際にあなたの口座から引き落とされ、お姉さんから現金で受け取っているのは個別の事情であり、確定申告には関係ありません。
控除申請で使えるのは控除証明書だけです。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険税は、法令及び条例により世帯ごとに算定し、世帯主が納税義務者として納めることになっています。
貴方が世帯主になっているのかな?
貴方の口座から引き落としを行っているのでしたら、社会保険料控除を受けられるのは貴方で良いと思います。
但し、お姉さんからも保険料を現金として受け取っていますので、
控除も折半するのか(つまり控除による還付金も折半するのか)については、お姉さんと協議して決められるのが良いと思います。
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