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インターネット上で違法薬物を販売する人がいたとします。

実際のところ、販売者は違法薬物を所持しておらず、購入者には砂糖などの所持・売買しても法には触れない白い粉を提供していた場合、販売者はどのような罪になりますか?

A 回答 (4件)

1.麻薬販売などの法律によっては捕まりません。



2.購入者から金銭的対価を経て違法ドラッグと偽って砂糖などを販売した事実があれば、詐欺罪になります。

3. また、警察や麻薬捜査官などを”だます”目的で砂糖を販売するなどをして、その結果行政捜査などを混乱させたり手間をかけさせた場合は、偽計業務妨害罪になる場合があります。

4. ちなみにこの場合の購入者は詐欺の被害者ですが、麻薬などのと信じて砂糖を購入し所持していても不能犯なので罪には問われません(もっともこのような人は余罪で本物を入手してる可能性がたかいので当然捜査対象になります)。
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> 違法薬物を販売する人がいたとします。


この販売者は、麻薬取締法違反の罪に問われます。

> 違法薬物を所持しておらず、…砂糖などの…白い粉を提供していた場合、
この提供者は、何の罪も問われません。
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実際に売買が成立していたのであれば、詐欺罪が適用されるでしょう。

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インターネットには「白い粉」というような、あいまいな記載をしていて、そして在庫としては、砂糖などしか見つからないなら、罪に問われな

いのではないですか?
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