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免税業者さんとのやりとりについて

小売店です。
取引先の免税業者さんですが、インボイス制度の経過措置として最初の3年(2026年9月30日まで)は免税事業者等からの課税仕入れの80%を控除できるということでお話ありました。

今度の納品の消費税の金額のうちの二割を引いた額で納品されることになりました。

私も頭が混乱しているのですが、そのやり方で合っているのでしょうか?
そして、その場合の販売価格をどうつけたらいいか分からなくなってしまいました。
いつもは70から75掛です。

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>今度の納品の消費税の金額のうちの二割を引いた額で…



そんな決め事など税法にありません。
下請けが勝手にやっていることです。

例えば
・商品納入価格 1,000円
・消費税 100円
・合計 1,100円
のところ、1,080円で納入するという意味なんでしょう。

あなたの店としては、
・税込仕入 1,080円
・商品 982円
・消費税 98円
で仕入れたことになります。

消費税の申告時には、経過措置の期間だけ
・仕入税額控除 98円 × 0.8 = 78円40銭
を計上できることになります。

下請けがインボイス登録してくれれば 98円を控除できるところ、 78円40銭しか控除できない、つまりあなたが消費税 19円60銭を多く国 (および自治体) に納めないといけないのです。

>その場合の販売価格をどうつけたらいいか…
>いつもは70から75掛…

・70掛けなら 982円 ÷ 0.7 = 1,402円
・755掛けなら 982円 ÷ 0.7 = 1,309円

で、その二割を引いた額で納品が、下請けが勝手に決めてきたことなら上記の計算で良いですが、もし、あなた側から言い出したのだとすると、独占禁止法に抵触するおそれがあります。
絶対にあなた側から言わないでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2023/10/09 09:37

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