No.6
- 回答日時:
20%って、長期譲渡所得の恩恵を受けてですよね。
短期譲渡であれば、およそその倍に近い税金となります。
ちなみに20%のうち5%は住民税でしょうから納税時期は異なります。
あと、あくまでも所得に対しての課税であって、売却金額に対して課税されるものではあります。
売れた金額から取得費として認められるものを差し引いてなお利益になっていれば、税負担が生じるというものです。
さらに売却理由等により、さらに特別控除が差し引くことが可能です。
他の回答へのお例文のあたりで相続で取得したとありましたが、短期長期の判断は、相続を通算しますので、両親祖父母などの購入からのカウントになるでしょう。先祖代々であれば100年200年なんてこともあるのかもしれませんね。
あと取得費も相続で保有することなったものについては、それ相続前の所有者(相続が複数あれば購入者までさかのぼる)の取得費を承継しますので、その取得費を差し引くこととなります。
相続をはじめとする長期所有の方でよくあるのが、売却意思を持たずに取得したもの、保有したものについて、取得時の資料等を処分紛失していることが多いです。その場合には、取得費に算入できるのは売却金額の5%です。
こういった話の例を挙げますと、昔税理士事務所へ補助者(資格なし)勤務をしていた際、担当顧問先の経営者が昔購入した不動産が山の一部で、その周辺が区画整理等行われることとなり売却となった際、取得したのが20年以上前ということで、取得時資料はないですよね、などと顧客へ確認したところ、年配のおばあさんがおせんべいの缶をもってきて、個々にあると差し出され、内容を確認したらビックリでしたね。日焼けも汚れもない、今作成した資料のようにきれいな状態で残っていました。
それでも山林と農地として取得し、将来売却出来たら、良い状況で子へ相続できたらということで、農地転用まで済ませていたので、高く売却できましたね。購入金額の10~20倍以上で売却出来、取得費の資料で十分に差し引いても、高額納税でしたね。相続前の売却だったので、その後、計画的な生前贈与をすることとなっていましたね。
対策としては、売却話が急ぎではなく、期間に余裕があれば、法人を設立して法人名義を通すことでしょうかね?
法人税の税率のほうが高くなりがちなので、単純にはいきませんが、役員報酬等で税負担等をしつつ、法人を赤字にしたうえで、法人で売却すれば、個人のように分離課税ではなく、法人そのもので課税なので、赤字を通算できることでしょう。
あとは、一度法人へ売却したものを別な家族で買戻しをしたうえでの売却で、取得費をリセットして、高く設定することが出来るでしょう。
安価で法人へ売り、高く買い戻してから売却、法人で利益が上がるのは別な対策を施せばよいのですからね。
ただ、そんなことをしている人と売買できるか、購入者へ不安を与えることにもなるでしょうね。
他の回答で社会保険料控除等の話もありますが、不動産の売却は、分離課税です。総合課税での控除があろうが関係ないかと思います。
確定申告では、申告書の枚数が増え、譲渡所得は別紙計算で税額まで計算したうえで、総合課税の一般の所得の税金の計算した後に加算することとなるでしょう。上記とあわせての対策で、増えた役員報酬などの給与所得への課税対策には良いと思います。
注意点としては社会保険料も役員報酬額に応じてかかります。社長に非常勤はないため、会社員がこの対策をしたりすると、社会保険料が二か所でかかることとなります。
あまりにも凝った対策となればなるほど、その間に不測の事態が生じると無駄足であり、余計な出費にもなりかねません。また、税理士関与などで正しくできないと、税務調査で追徴(認められないことで税を追加徴収)になるリスクもあるでしょう。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
言い忘れたので…
社会保険料は、所得控除の対象です。
増額されたこの徴収期間は年度なので、2年にわたることになります。
次年、次次年の(前年分の)確定申告で、少しでも取り戻しましょう。
なお、税率20%は、長期保有の場合の利率です。
短期保有(5年以下)の場合は39%となり、倍額です。
半額でよかったなぁ、と思えば心も楽になるかと。
(いづれも、このほかに復興税が加算されます、念のため。)
No.4
- 回答日時:
私の言っているのは名義変更のことです。
貴方に名義変更している期間が長いと節税になったはずです。
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