
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お使いやデリバリーの分は本体の飲食代と
合算せずに分離したほうが楽だと思います。
合算して店の売り上げにするなら、
食材と同じように仕入れの消費税は8%ですが、
売り上げは他の飲食代と同じく10%になります。
No.5
- 回答日時:
「水商売」とは、バー、キャバクラ等警察管轄の風俗営業のことですかね?
消費税法によると、飲食店の売上については、店内の食事⇒消費税10%、持ち帰り・デリバリー⇒8%、お酒を販売する場合⇒10%です。ここで最初のご質問である税率の違いを知ってください。
基本的に、消費税の税率が同じであれば、合算して一枚の領収書を切るくことは問題ありません。2つめのご質問への回答です。
しかし、質問主様の最後のご質問は、税率が異なるケースなので、異なる消費税ごとに領収書を切るか、一枚の領収書の但し書き欄に「内ビール代として10,000円、デリバリー代として¥5,000」等と正確に記載するのが一見面倒ですがベストです。
領収書は税法上保存が義務付けられている国税関係書類で、税務調査の際に提出義務があります。領収書の但し書きは、しっかりと記載されていれば不正がないことを税務署に容易に証明できるとともに、お客さんにとっても支払いの内訳が理解しやすく店への信頼獲得につながる一石二鳥の効果があります。
消費税法では、取引内容が領収証の必要記載事項とされており、領収書の但し書きがない場合、税務調査のとき経費計上と認められません。折角客に切った領収書が税制上認められないのです。領収書の但し書きには、金銭を支払った物品やサービスの具体的な内容を記載し、すべて「○○として」と締めて下さい。
あと、オマケですが
①事実と異なる記載は絶対しない。私文書偽造罪(刑法159条)で警察に告発されます。
②受領者(客である代金支払者)に但し書きを記載させてはいけない。
③複数の品目がある場合は代表的なものだけ記載すれば良い。
最も高額な物品や代表的な品目を記載し、その後に「他○点」などと記載しておきましょう。
④領収書の但し書きには具体的な品目を記載する。具体的な品目やサービス内容を一定の経費項目に該当するような書き方を心がけましょう。
税務署は常時パソコンで管内の納税義務者を抽出し、年度収支が急に変わった者や他の脱税事件関係者などに目を光らせています。これはと思うところは、張り込みや廃棄物などで証拠収集します。経理に甘い「三ちゃん企業」がみなこれで摘発され痛い目に遭っています。ご参考になれば
No.4
- 回答日時:
>お客様がデリバリーを頼んでくださり…
お客様が自分の携帯などで直接注文したのなら、あなたの店の売上とは別にすれば良いです。
その代金を預かったのなら、簿記では確かに「立替金」です。
一方、あなたが注文したのなら、あなたの「売上」に含めれば良いです。
デリバリーへの支払は「仕入」、後払いなら「買掛金」です。
[仕入] = [売上]、つまり儲けは一銭もなくてもかまいません。
要は、飲食業である以上、提供する飲食物はすべて「売上」と考えるべきで、仕入れ先によって「売上」にしたり「立替」にしたりするのはおかしいです。
お客様がマッサージ屋を呼んだとかで、店の商品とは全く畑違いなのが、「立替」です。
>税率は一緒でしょうか…
持ち帰りではない以上、どちらも 10% です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>合算してはダメでしょうか…
前述。
>但し書きにはご飲食代の他に「内デリバリー代¥5,000」と…
但し書きって、
・ビール 5本
・チューハイ 3杯
・刺身 1皿
などと内訳を書いているなら、そのうちの 1 項目。
No.3
- 回答日時:
合算してしまうと、領収金額のうち「デリバリー代金の立て替え払い分」が売上になってしまいます。
単純に「お店の飲食代金」を領収書に記して、但し書きに「別途立替金5,000円受領しました」とするのが良いでしょう。
合算した額に消費税を加算しないように。立替金には消費税はかかりません。
No.2
- 回答日時:
手数料上乗せするなら合算で、
上乗せしないなら、別で出せばよくないですか???
デリバリー建て替えした時、領収書もらうでしょ?
お店の会計とそのデリバリーの領収書を明朗会計にして請求。。。
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