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タイトルの件でご相談させてください。

現在、インボイスについて調べており、制度の図解等を見ているのですが、
仕入先・小売業者・消費者の3者が関係しており、
小売業者は消費者への売上げにかかる消費税から、
その商品の仕入時にかかった消費税を控除した金額を納付する(仕入税額控除)…という理解でいます。

それを踏まえて、どうしても自分では答えが分からないパターンがあります。例えば、

・会社Aは、会社Bに対し、ある商品を5,000円(消費税500円)で販売
・当該商品は、B社内の業務で使用するものであり、B社から第3者への販売は行わない
・AからBへは、仕入税額控除のため適格請求書を交付する

このケースで、Bはどのように仕入税額控除を受けるのでしょうか?
当該商品は消費者など第3者に販売しないため、課税売上自体が発生しないのではないか?と思うのですが…。

不勉強で頓珍漢なことを書いていたら申し訳ありません。
アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    B社は消費者として見るのだとすると、課税仕入れを差し引く課税売上は何が該当するのでしょうか?
    仕入税額控除については、課税仕入れになる商品と課税売上げになる商品はイコールだと思っていたのですが(商品αの課税売上−商品α課税仕入)、そういうわけではないのでしょうか。
    初歩的な部分で申し訳ありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/12 00:14

A 回答 (7件)

>取引が課税仕入れに該当するのか、


その取引が不課税や非課税等でなく課税取引であれば課税仕入れです。

そもそも商品ひとつひとつそれぞれで売上げから仕入れの消費税を差し引くのではありません。
1年分の売上げ時の消費税から、1年分の仕入れ、購入時に
支払った差し引いて納税します。
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「仕入税額控除については、課税仕入れになる商品と課税売上げになる商品はイコールだと思っていた」失礼ながら間違いです。


販売目的で仕入れた物があります。それに対して「仕入れ時に支払った消費税」を指すので仕入れ税額控除というのではありません。

わかりやすい例としては、ガソリン代の支払いがあります。
「ガソリンを仕入れて、それに利益をつけて販売してる」のはガソリンスタンドだけです。
ガソリンスタンド以外の課税事業者では「ガソリン代に係ってる消費税」を課税仕入れ額として消費税計算します。
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制度の「図解」等にありがちな事例としては



B社はA社から鋸(ノコギリ)を5,000円(消費税500円)で仕入れて、第三者へ8,000円(消費税800円)で販売した。
 このケースでは800ー500=300円が、B社の納める消費税です、

というものです。

これは一般の方々に分かりやすくするために設定したものであり、「仕入れた物品を第三者へ直接販売しないと消費税の仕入れ控除を受けられない」というわけでは決してありません。

 例えば上の事例で「鋸を使って作成した小屋を20,000円(消費税2,000円)で販売した、ような場合でも、2,000-500=1,500円の消費税を納める、ということになります。
 注)鋸はだれに販売するわけでもなく、B社に残ったままです。また、鋸を小屋の作成に使ったかどうかは無関係に消費税の仕入れ控除を受けることができます。
 もちろん、実際の消費税の納付は一つ一つ個別に計算して行うのではなく、対象年度すべての取引を含めます。
 
>当該商品は消費者など第3者に販売しないため、課税売上自体が発生しないのではないか?と思うのですが…。

 というわけで、課税売上は直接にそれを販売した場合のみならず、様々なケースで発生します。役務(サービス)の提供、事業用建物の貸し付けなど消費税がついて回る売上が該当します。
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『仕入税額控除』という言葉に


まどわされてはダメです!

消費税は、インボイスに関係なく、
従前から、
もらった消費税から
払った消費税を引いて
納税する
というだけです。

『仕入』とかいう言葉に惑わされ
仕入れてもそれを売らないなら、
控除できないじゃん。
と、単体のもので考えちゃダメです。

B社全体で考えましょうよ。
B社は何か売ってるんでしょ?
モノにもよりますが、
客に何か売れば消費税がかかります。
A社から買ったものは私物でなく
会社の経費で買ったんでしょ?
その経費の消費税も控除できる
ってことです。

モノを仕入れて売るだけが
商売じゃあありません。
サービス業なんて、
仕入れなんてもんは
ほとんどないでしょう?
そのために使った
交通費、通信費、交際費とかの
経費の消費税部分は、全て
仕入税額控除の対象になるんです。

それはインボイス制度と関係なく
前からそうなってるんです。
インボイス制度で変わったのは、
その経費にかかった消費税は
請求書や領収書に登録番号と
消費税が明記されてないと
控除を認めないよ!
と厳しくなったってことだけです。

ご理解いただけましたか?
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>当該商品は消費者など第3者に販売しないため、課税売上自体が発生しない…



そうです。

仮に 1 年間でその取引一つしかなかったとしたら、会社A へ商品代金とともに払った消費税 500円を会社A 経由で国 (及び市町村) に納めたことになります。
一般消費者と同じ立場なのです。

>仕入税額控除については、課税仕入れになる商品と課税売上げになる商品はイコールだと…

そんな決め事はありません。

1 年間すべての仕入及び経費に付帯する消費税と、1 年間すべての売上に付帯する消費税との差額を国に納めるだけで、何百件、何千件もある取引一つ一つ仕入と売上の差額を積み重ねるのではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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「Bはどのように仕入税額控除を受けるのでしょうか?」


Bは図式のなかの消費者になります。
つまりサラリーマンと同じ。
Bが事業者ならば、事業用に購入した経費となり、消費税課税事業者だとしたら課税仕入れとして取り扱う事ができます。
この回答への補足あり
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仕入れ税額控除と名前はついていますが、


仕入れだけでなく経費に掛かった税額も控除できます。
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この回答へのお礼

どういった取引が課税仕入れに該当するのか、もう一度しっかり調べてみます。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/12 00:06

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