プロが教えるわが家の防犯対策術!

海外アフィリ取引で売上に消費税がない分、仕入れ消費税額の控除を受ける為に、売上1千万未満ですが課税事業者そして申告し、仕入れ消費税分の還付を受けています。
仕入れ先(現状アマゾンや楽天などから購入してますが)が適格証明書の登録番号を持っていればその仕入れ先の仕入れ額は控除できると考えてよいですか?
当方は特に適格証明書の申請をしなくても良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 個人青色申告です

      補足日時:2021/12/22 16:16
  • ありがとうございます。
    現状不要と言う事ですが、適格証明書の申請はしなくて何か問題は無いですかね?
    既に課税事業者なので申請しておいた方が良いですかね?
    申請しておかないと税務調査され易くなるとかあるのかな?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/23 23:56

A 回答 (2件)

「消費税課税事業者の選択をしていて、消費税還付を毎年受けている。


インボイス制度による適格証明を受ける必要があるか、ないか」ですね。
答え
必要ありません。
既に消費税課税事業者選択をしてるのと、適格証明書の発行を受けるかどうかは別物です。
別物と言いましたが、話は実は逆なのです。

消費税免税点以下の課税売上しかない。
しかし適格証明書の発行ができる立場、つまり消費税課税事業者の選択をしないといけない。理由は取引先が、請求書や領収書にインボイス番号の記載を求めるから。
せっかく免税事業者なのに課税事業者にならないといけない。
という順番が正。

インボイス制度は中小事業者で免税事業者を課税事業者にし消費税収入を上げる目的があります。税制専門家や中小企業団体の多くは「インボイス制度反対」の立場です。

ご質問者の場合には既に課税事業者を選択されているので、取引先がインボイス番号のない請求書や領収書で構わないと言うのでしたら、そのままでも良いですし、せっかくだからと適格証明書を貰うのも良いです。

「仕入れ先が適格証明書の登録番号を持っていればその仕入れ先の仕入れ額は控除できると考えて」良いです。
「当方は特に適格証明書の申請をしなくても良い」です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

特に適格証明書の申請をしなくても良いです。



このような事をきっかけに税務調査対象になりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!