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タワマン節税がしづらくなるて本当ですかよろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

そうですね、被相続人が死亡する直前に被相続人がタワーマンションの購入契約を締結したことにして、相続税財産の評価額を下げるという例がありました。


現金購入の場合は、相続財産として評価は現金なら100%ですが、マンションを購入すれば土地部分は路線価評価、建物部分は固定資産税評価額となり数割減額になります。
また、ローン購入なら、ローン残債は負の相続財産として相続財産から控除できるというスキームです。

そして、その被相続人は施設入所で当該マンションで居住できる状態でも無く、マンションの購入契約をできる意思能力も無い状態であったことが問題とされています。

一般庶民としては当然の判断だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/17 14:28

はい。

本当です。

現在検討されているのは、
相続税の評価額の変更です。

タワーマンションは戸数が多いため、
相続財産としての不動産の評価額は
各戸の土地の持ち分は小さく、
建物の評価額がほとんどを占める
ことになっていました。

建物の評価額は基本は固定資産税の
評価額となっており、時価額の
4~6割となっており、土地の割合が
低い分節税効果が高かったのです。

この部分に築年数や階数などの
評価を加味し、要は相続財産の
評価額を上げようとしており、
今年中に改正するとの話になって
いるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/16 13:53

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