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接待交際費と会議費の違いを教えてください。

3000以下は会議費
5000円以上は接待交際費
5000円以上の場合、全社員参加しているものは福利厚生費と認識してたのですがあってますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

有用な回答がついてますので、蛇足と思ってください。


接待交際費は税法上上限が決まっており、上限を超えた分は、損金(税金計算上の経費)にできません。
つまり「税金を負担してお得意様を接待する」ことになります。

会社としては「できるだけ損金にしたい」ですから、接待交際費ではなく「会議費」にしたいのです。会議費ならば税法上の上限がありません。

そこで「いつ、どこで、どんな会議をした。出席者は誰々」と言う記録をつけて人数が集まった席での「打ち合わせ」を会議費とするのですが、この時「飲食代金が出席者一人あたり5000円まで」という税の縛りがあるのです。

接待交際費と会議費では会社は「なるべく会議費にしたい」というわけ。
この二つと福利厚生費の考え方は全く次元の違うものです。税法での縛りは「特定の者だけが恩恵をうける出費は福利厚生費とはいえない」が基本です。特に金額的な縛りはありません。社員全員でハワイ旅行などもオッケーです。特定の者だけ旅行に連れていったと言うのは福利厚生費ではなく、現物給与として源泉徴収義務が発生します。
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取引先や取引目的が含まれるものが、会議費であったり交際費でしょう。


全社員参加といったら、大企業ではその多くの支出が交際費計上できないことになりませんか?
全社員を対象にしていたり、それに準じたルールによるものであれば、福利厚生費で良いでしょう。
金額のルールは、会社によるかと思います。

ただ、税務上の取り扱いにおいて、交際費というのは全顔経費として認められない(正しくは損金として扱えない)ということで、一定割合や一定金額を超えるものについては損金不算入として、課税対象に加算されることとなる制度があります。
この時の交際費というものは、会計上、会議費や福利厚生費その他に含まれるものであっても、税務上交際費として判断されるものについては含めて計算を行うとされています。
この計算の際には、従業員に対するものであり、一人当たり5,000円以下のものは含めなくてよいという基準があるので、おそらくお酒を含むような宴席となる福利厚生費は交際費として計上という意味があるのでしょう。
税務上のルールは必ずしも会計処理の方法を限定しませんので、直接これを理由にというものではないかもしれませんが、参考にされるケースはあるでしょう。
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会社により違うと思いますが線引き的にはその考えです

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3,000円というラインはありません。



総額を参加人数でわった額が5,000円以下なら「会議費」にあげてよい。
それを超えると「交際費」

参考資料を挙げておきますので目を通してください

【図解で解説】接待交際費・会議費・福利厚生費の違いとは? - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer) (hcm-jinjer.com)
https://hcm-jinjer.com/blog/keihiseisan/enter...

福利厚生費とするためには「全員参加」という条件は必ずしも必要なく、社内旅行は50%以上など
福利厚生費として計上できる14の事例|社員旅行や通勤費、社宅等 (switch.or.jp)
https://switch.or.jp/welfare-expense-2597
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