
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
一般的な治療については医療費控除ですが、美容医療に含まれるようなものは、医療費控除の対象となりません。
保険診療かどうかは問わないのです。
ですので、整骨院などと称される柔道整復師、あんまマッサージ師・鍼師・きゅう師など医師以外の治療も保険診療問わずに医療費控除の対象ですし、市販薬の購入なども医療費控除の対象です。
医療行為は医師その他国家資格者にのみ認められる行為ですが、すべてが治療とは限りません。また、保険医などの登録をしている医師等でない限り保険診療が扱えないというだけで、保険診療などと限定もおかしくなるのです。
No.4
- 回答日時:
レーシックは近視・遠視・乱視を矯正する治療ですから医療費控除の対象になりますが、ヒゲの医療脱毛は美容整形にあたり病気やケガを治すものではない(治療ではない)ため、健康保険は効かず医療費控除の対象にもなりません。
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