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臨時国会の開会に天皇が来るとのことですが、これは天皇が政治に関与してはいけないという憲法? の規則に反しないのですか? 反しないからしているのでしょうが、なぜ反しないのか知りたいです。

A 回答 (5件)

国会の召集と開会は、憲法に定められた天皇の


国事行為です
でも、個別の政策に意見を言うことはないです

「召集」とは、衆参両院議員を国会に参集させ、国会を活動可能な状態にさせ る行為のことで、内閣の助言と承認によってなされる天皇の国事行為です(憲法第7条)。 召集は「詔書」をもって行われます。 召集詔書は集会の期日を定めて公布し、議員は召集 詔書に指定された期日に各議院に集会しなければなりません(国会法第1条、第5条)。
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確かに疑問に思いますよね。

憲法学においてもそのような行為の合憲性について議論されました。

憲法7条
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

10号 儀式を行ふこと。

引用元 e-Gov法令検索

開会式という「儀式を行ふ」のは天皇ではなく,国会の長である衆議院議長(不在の場合は参議院議長)です。天皇は最高裁判所長官などと共に議長に招かれて出席している来賓にすぎません。これを7条10号に含めるのはいかにも無理があります。
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天皇は日本国の象徴であると憲法に定められていて、


政治を行ってはいけないけど、政治に関与してはいけないとは決めてないです

天皇は、日本国憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。 (1)国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すること。 (2)内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。 (3)憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
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国民統合の象徴として、国会の開会を宣言するだけです。


議題には参加しません。

政治に関与するとは、政治的な事柄について発言する、という意味です。
発言はしないので憲法に反しません。
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挨拶が何の関与になる?傍聴者も関与になっちまう。

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