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【労働基準法】条件が揃えば24連勤可能。揃わない場合は12連勤まで。

の24連勤可能の条件が揃うとはどういう条件ですか?

A 回答 (1件)

労働基準法


第35条(休日)
 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

この定めを読み解けばわかります。

「12連勤まで」の意味は、「毎週少くとも一回の休日」を与えなくてはならない場合(つまり、2項の「四週間を通じ四日以上の休日」に該当しない場合)のことです。

この場合、例えば日曜日から土曜日までを1週間として、1週目には日曜日に休日として、2週目は土曜日を休日とすると、1週目の月曜から2週目の金曜までの12日間の連続勤務でも「週一回の休日」を与えているので、法令に抵触しないことになります。

この制限を適用しない「例外」の扱いが可能なのが、2項の「四週間を通じ四日以上の休日を与える」場合です。
「4週間で4日の休日」なので、28日間で4日を休ませれば良いといえます。
この休日の4日を、28日間の始めか終わりにまとめて取ることにすると、連続勤務は 28-4=24日 が可能ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/21 18:39

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