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1月1日~12月31日まで。ここを1年間として、計算するのでしょうか。

その場合、FXで20万円以下だと、無税らしいですが、上記の期間と同じですか。

確定申告なので。

A 回答 (3件)

>1月1日~12月31日まで。

ここを1年間として…

はい。

>FXで20万円以下だと、無税らしい…

そんなガセネタをどこで仕入れたのですか。
無税などでありません。

20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるならFXやその他副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>上記の期間と同じ…

です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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▪︎その年の1月1日から12月31日まで所得に対する税金などを計算し税務署に申告することを「確定申告」といいます



▪︎FXの確定申告が必要な人

FXの利益を含む給与所得、退職所得以外の所得の年間合計額が20万円を超える

FXの利益には、一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%))の税率となります。
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確定申告の対象期間は、1月1日~12月31日の1年間です。


確定申告は、所得の全てが対象です。
確定申告不要となっても、住民税申告は必要です。
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