No.3ベストアンサー
- 回答日時:
単純計算でなく、法令に基づく世帯所得に応じた負担軽減があるのです。
自立支援医療(精神通院医療)制度を利用すれば、厚生労働省による規定で、一般の方が公的医療保険で3割の医療費を負担するところを1割に軽減します。
(あなたの例:かかった医療費は、病院で自己負担1,350円÷0.3= 4,500円、薬局で自己負担6,750円÷0.3=22,500円の総計27,000円です。よって、医療保険による自己負担が8,100円の場合、本制度による自己負担は4,500円+22,500円×0.1=2,700円に軽減します。)
しかし、この1割の負担が患者にとって毎月過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には上限を設けています。毎月の上限額は、世帯の「所得」(年間の総収入から必要経費『サラリーマンなら給与所得控除を差し引いた金額』)に応じて異なっています。厚労省のパンフ↓が非常に分かりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jirits …
例えばあなたが市町村民税33,000円以下の「中間所得層1」に認定されると1 か月の医療費負担合計額が上限額5,000円に、市町村民税 235,000 円以上なら「一定所得以上」として上限額20,000円までに抑えられます。最後に、自立支援医療証を使用できない医療機関もあることに注意してください。読んで頂きありがとうございます。
ご回答いただいた他のみなさんもわかりやすく説明いただきありがとうごさいました!
その中でも大変に親切にご教示いただきありがとうございます、ベストアンサーにさせていただきます(^▽^)
No.2
- 回答日時:
自立支援関係なく、算数の質問ですね。
3割で8100円なら1割で2700円ですね。単純に3分の1。
ちなみに3割負担で8100円だと、総医療費は27000円ですね。
(8100円÷0.3=27000円)
領収書を見て総医療費○○○円、または合計点数○○点と書いてあったらそれに×10します(1点10円)
その金額に×0.3で3割、×0.1で1割の金額が出ます。
(27000円×0.3=8100円)
(27000円×0.1=2700円)
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