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会社の就業規則は従業員の誰でも見れる場所に掲示するか、配布するようなルールがあったかと思いますがうちの会社では鍵のかかった場所に保管されており上司等に許可を貰わないと見れません。しかしわざわざ許可を貰うのは手間ですし何か企んでいるのかと思われるかもしれませんし、そもそもその上司とは話したくないのですがこれは従業員誰でも見れる状況と言えるのでしょうか?

A 回答 (7件)

>これは従業員誰でも見れる状況と言えるのでしょうか


言えません。
たとえば...
・会社のLAN上のサーバにPDFファイルで掲示してあって、従業員のほとんどがサーバにアクセス可能 ならよい。
・会社の総務部の机の上に就業規則が置いてあって誰でも見れる状態 ならよい(支店の場合はその支店の机の上)。
・冊子を全員に配布して、変更連絡を全員に行っている場合。
ですね。
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誰でも見られる状態とは言えませんね。


労基法で見やすい場所への掲示、備置きなどのことを定めていますが、その規定を受けた施行規則で方法を定めています。

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
書面を労働者に交付すること。
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

これをみる限り上司の許可を要するというのは自由に見られるとは言えないでしょう。
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誰でも見れるようにしとかなければいけないのは知っていますが、私の職場では誰も見ていませんし、置場が上司の席の後ろです。

こんな置場だから誰も見ていないのかどうかは分かりませんが。
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あきらかに労働法違反です。



就業規則の周知方法は、労働基準法第106条1項、労働基準法施行規則第52条の2によって、下記のようにすることが定められています。

・常時作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。
・書面を労働者に交付する。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

ですから鍵にかけてロッカーに保管し、上司に言わないと見られないなんて法律違反もいいところです。

私の経験では、就職時に就業規則の小冊子をわたされたり、サーバーに格納して各人のPCから自由にみられたりでしたね。
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入社時に配布されなかったんですか?

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いいえ。


【誰でも見れる状況】とは言えませんね。

それにしても、【就業規則をいまどき鍵のかかった場所に保管】ですか。
大昔、昭和の時代みたいですね。(笑)

最近は、ペーパーレス化が進んでおりますので、【企業や官公庁では内部のサイボウズのような「ネット上における掲示板」的な場所に掲載し、誰でも見たい人が見れるような状態になっていることが多いのではないか、】などと思っておりましたけど。
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いいえ違います。

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