No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言えば、内税というより、郵便局で購入する郵便切手自体は、消費税相当額が含まれている、という感じです。
郵便局等での販売時には、消費税は非課税ですので、80円切手は84円で販売される訳ではなく、80円で販売されます。
それを郵便物に貼って、投函した時点で、消費が実現する事となります。
80円切手で例を示せば、77円の郵便の役務の対価に3円の消費税が加算され、80円切手として販売されます。
しかし
販売時点で課税にしてしまうと、84円となってしまうため、非課税として規定している訳です。
従って、会計処理で言えば、厳密には、購入時には非課税仕入で、使用時に課税仕入として処理すべき事となりますが、処理が煩雑となってしまうため、継続適用を前提として、購入時に課税仕入処理する事が認められています。
蛇足になりますが、消費税導入時には、そのまま消費税分が上乗せされた郵便料金となり、端数がついていました、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://masudahp.hp.infoseek.co.jp/Yuubin/yuu0100 …
No.5
- 回答日時:
再び#3の者です。
表現について書き方に不足はあったかも知れませんが、郵便切手の購入自体は非課税(課税対象外ではなく非課税です)でも、その引換給付(郵便物に貼付してポストに投函)については、明らかに課税対象ですので、会計処理に際しては、私の最初の説明通り、課税仕入として処理できます。
該当の消費税法基本通達を掲げておきます。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
#4の方は、純粋に郵便切手についてのみご回答されたこととは思いますが、引換給付自体も不課税と誤解される方も多いと思い、書き込ませて頂きました。
郵便切手の譲渡が課税対象外ではなく、非課税である旨と、非課税と不課税(課税対象外)の違いについては、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
No.4
- 回答日時:
郵便切手は消費税の課税対象外です.
消費税法第六条で「別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。」 とあり,別表第一に「イ 日本郵政公社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び同条に規定する郵便に関する料金の支払用のカード(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡(一部省略)」となっており,対象外です.
また,郵便切手は額面通りで販売されますから,通常は業務委託された郵便切手類販売者に販売手数料等が支払われます.金額は条件で決まります.(郵便切手類販売所等に関する法律)その意味でも消費税の対象外です.
皆さん誤解があるようで.「消費税相当額が含まれている」という表現を含めて,間違いです.
No.1さんのご紹介のURL-HP右上も,どなたが書かれたか,間違いです.
No.1
- 回答日時:
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