
お向かいさんが建て替え工事をするので、先日、お向かいさんと私で、土地の境界線確認の立ち会いをしました。
横に長い土地のお向かいさんに隣接している土地は、私の所有地(境界点AB)と、もう一軒、別の隣のお宅の所有地(境界点BC)ですが、そのもう一軒のお宅の方は都合が合わず、別日で立ち会いをするとのことでした。
お向かいさんから頂いた土地境界確認書には、二軒との境界点ABCが記載されておりますが、押印欄は私とお向かいさんのみです。私は境界点Cは私の所有地にあるものではないので、境界点Cの記載を削除した土地境界確認書で発行し直していただこうと思ったのですが、お願いしても良いものでしょうか?
それとも、お向かいさんからすると境界点ABCの確認書なので、私ともう一軒のお宅と、同じ内容の確認書を渡し、もう一軒のお宅も私の土地にある境界点が書かれた土地境界確認書に印を押すよう求められていた場合、自分の土地にはない境界点の確認書にも印を押すのは一般的なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
不動産業者してます。
土地家屋調査士にお願いして、1筆の土地を測量して土地の境界確認書(筆界確認書)を作成してもらうと、その測量した土地の隣接者(道路が狭小の場合は対側者も)を一覧にした書面に全員が署名・押印してもらうようになっています。図面も添付されるので、境界を確認したのはあくまで自分の所有地との境界であることは一目瞭然です。なのであまり気にする事はないと思いますし、他の方の土地との境界についてなにか責任を取らないといけなくなるような事にはならないと思います。
今まで土地の売買で測量・境界確定を土地家屋調査士に依頼していろいろな方がいましたが、境界確認書を自分だけの境界確認にして欲しいというリクエストは無かったと思います。
ただ、どうしてもそれでないと自分は署名・押印しないと言い切れば、何とかしてくれるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
えーっと
お向かいさんと隣接とはどういう状況なんでしょうか❓
普通は横や裏側が隣接なら理解出来るんですが・・・・・・
また登記簿謄本を元に土地家屋調査士が測量したのでしょうか❓
境界石の埋設は行ないましたか❓
境界点 A、B 、C は直線なんでしょうか❓
同意書は
質問者さんとお向かいさんが
境界 A〜B に付いてで
お隣さんとお向かいさんが
境界 B〜C に付いて
同意すれば良いことです。
また質問者さんとお隣さんが隣接境界の同意をするなら
境界 B〜D(Bからの延長線上)
になると思います。
A、B、C 点の記載があるのであれば C 点確認の立会人の意味じゃないですか❓
ご回答をいただきありがとうございます。
隣接地は裏側です。
測量図が添付されていて、お向かいさん(すみません、裏手の土地所有者ですね)は行政機関の土地なので、登記簿謄本は確認の上できちんと土地家屋調査士が測量済みであると想定しています。。。
境界石は全てあります。
完全な直線ではなく、B点が私の所有地側に気持ち程度入っております。
単純に「Cの地点がここにあるのを確認しましたよね?」という意味で、他人の土地にある境界点について確認した旨の印を押して何か法的な問題はあるのでしょうか?
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