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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
結論
週所定労働日数が5日以上、週所定労働時間が30時間以上、年間217日以上のいずれかに該当して出勤しているパート、アルバイトには、正社員と同様の年次有給休暇日数を付与する必要があります。
週5日、週30時間未満であっても、入社から6か月になった時点で通常の労働者と同じ年次有給休暇が付与されます。
週所定労働日数が4日の場合
「週4日8時間、1ヶ月16日~17日出勤。」は1年間の所定労働日数正規の所定労働日数217日よりも少ない169日から216日は、6か月時点で7日間の年次有給休暇が付与します。
1年6か月で8日の年次有給休暇の付与となります。
週所定労働日数が4日で、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、継続勤務年数が6ヶ月になった時点で7日間の有給休暇が付与されます。
それ以降は1年経過するごとに、8日・9日・10日・12日・13日、6年6カ月経過すると、15日間付与されます。
週5日、6時間労働の場合は1年間の所定労働日数217日をクリヤするため、週30時間以上でも30日未満でも正規の年次有給休暇10日が付与されると言う事ですが、今回の場合は、1年間の所定労働日数217日にの2つの要件を満たすことが大切になります。
但し、有給休暇付与の2つの要件を満たすことが大切になります。
・6カ月以上継続して働いている。
・全労働日の8割以上で出勤している。
No.6
- 回答日時:
NO.5の回答にあるように計算方法はいくつかあります。
ですからここで正解を明示することは出来ません。ただ計算方法は就業規則に明記されています。
>計算式みたいなのを見たけどよく分かりません!
なにを見たのか知りませんが、就業規則であるならそれが正解です。
正確な回答ではありませんが、週の所定労働日数および所定労働時間が固定であれば100%支給が一般的かと思います。
あくまでも一般的というだけでどの計算方法を採用しているかによって変わります。
No.5
- 回答日時:
基本的には会社の方針によって異なります。
一般的には次のいずれかによります。①通常勤務の賃金を支払う
②平均賃金を求める
③ 標準報酬月額を使う
計算が楽ですので①の通常勤務の賃金を払う企業が多いです。ただ企業によっては②ないし③になります。他のご回答にある賃金の6割ですと労働法違反ですよ。6割支給は企業が自宅待機を命じたときです。
有給休暇取得日の賃金計算で知っておきたい3つのポイント
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_pay …
No.4
- 回答日時:
会社によるので就業規則を確認してください
前の会社は有給は6割でした
ただフルタイムの人基準で6割、4.8時間出てたので
それより短いシフトの時期は得してましたし、長い時期は損してましたね
基本的には平均賃金の6割が最低ラインです
もちろん満額出る会社もあります
まあ先輩なり店長なりに聞いてください
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