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よろしくお願いいたします。
私は会社の総務担当です。
自身を含め、全従業員の健康診断の管理を行ううえで、上記について疑問を持っております。
労災指定病院で一時健診を受診し、異常所見が存在し、二次検査が必要という判断をする際、この異常所見が労災保険給付の対象となる二次健診であれば、労災の案内を医療機関はするものなのでしょうか?

会社としては20年以上従業員に健診を受診させており、私は役員ですが一緒に受診をしています。
私を含め、二次健診に該当した人は過去いたのですが、医療機関側から労災保険について何かしら案内を受けたことがありません。

これは、労災給付に該当しない二次健診だから労災について触れられずにいたということなのですかね。
気持ちとしては、労災の対象外の二次健診であることも含めて説明してくれたらと思っています。

今回、労働局などに問い合わせたところ、自己負担した費用の請求という形はできないとのことで、もしも該当する二次健診を自己負担(健保対象を含む)しているケースであれば、医療機関に修正をさせ、返金や健康保険請求をやめさせ、労災の交付請求書による請求へ切り替えられないか相談しろということでした。

私自身や今回気にした従業員分については、手引を見る限り該当しないと思いますが、他の従業員分で間違いはなかったのか不安に思いますし、会社の責任となるのであれば負担が重いと感じます。

説明がない=労災対象外と考えて良いものなのでしょうか?

状況は違いますが、他の医療機関で仕事中のけがと説明すると、多くが仮払や未精算の状況で、会社に手続き書類を用意してもらうように、患者である従業員が医療機関で指示を受けてくるのが通常です。
健康診断でも、健康保険団体の補助などを受けて受診していますが、二次健診は労災給付の可能性の有無を理解して案内しているのでしょうかね。
また、医療事務では、複数人のチェックなどをされているものなのですかね。個人クリニックでは難しいかもしれませんが、健診センターを名乗る部署がある医療機関のクラスではどうなのですかね。

A 回答 (2件)

結論


 会社が定期的に行う検診は、一般定期健康検診かと思います。
定期健康検診の二次的健康検診は、検査結果置いて、健康状態に何らかの問題がある、又はその可能性が高いと医師が診断された場合に行う検査であるため、会社が責任負うことはありません。しかし、従業員の健康管理上2次検査費用を負担することで従業員の健康管理を把握することはできます。

 労災指定病院から二次的検査が必要としても二次的検査が労災に該当するかは会社の業務上の有機溶剤など特殊業務等で特殊検査をした場合等で労災認定した判例はあります。

 今回の健康検診について、二次的検査が労災指定病院として労災による疾病であるための案内等はしないと思います。

 労災に該当するかは、特殊業務について言えることで、一般的業務で二次的検査で労災と断定する根拠があるか否かで決まるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今のところ自己負担での二次検査の結果については、口頭ベースではありますが、報告を受けております。
不平不満等が上がれば、会社負担の二次検査を検討します。

(1)血圧検査
(2)血中脂質検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
これらすべてで異常所見となった場合にも、労災で保険給付が受けられる二次検査の受信が可能です。
このようなケースになる場合の二次検査の指示を従業員のみに指示だしされてしまうと、労災保険給付の手続きをもらしてしまいかねません。
このような場合に、労災指定病院であれば、健診の申し込みをしている会社へ連絡がもらえるものなのでしょうかね。

おわかりなことがあれば追加回答いただければ幸いです。

お礼日時:2023/11/14 10:22

健康診断で指摘されるのは、ほとんどの場合、高血圧や肝機能障害など「私病」ですから、労働災害には該当しません。


アスベストを扱っている工場の従業員が中皮腫に罹った場合など、健康診断で判明する労働災害の適用は例外的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ただ、会社として、ケースが少ない条件も把握しておくべきなのか、医療機関側が指摘してくれるのかで、労災保険給付手続きについての理解や周知の度合いが変わると考えています。

お礼日時:2023/11/14 10:11

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