dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

主人が、通勤途中に当て逃げに遭いました。
むち打ちになったらしく、首から背中にかけてとても痛がります。
通勤途中の事故で、労災を使うことはできるのでしょうか。

A 回答 (5件)

通勤途上の怪我などが労災保険の対象として認められるのは、労働者が就業のために、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により、いつも同じ経路で往復することと規定されています。


労働者が往復の経路を逸脱・中断した場合は、その後の事故は労災保険上の通勤には当たらないとされています。
ただし、通勤途中において、日常生活を行なう上で必要最小限の、やむを得ない場合の経路逸脱・中断については、合理的な経路に戻った後は通勤と認められると規定されています。
上記に該当すれば、労災の対象となります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rosai …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
お書きいただいた条件に間違いなく該当します。
早急に、会社に相談し、手続きをとってもらおうと思います。

お礼日時:2003/06/30 17:12

簡単に答えます。


会社に申請した通りの道順でないと会社で拒否する場合があります。
事故証明をとることができる処置が第一、次に会社に報告です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
事故証明ですか・・・。
警察に相談するんでしょうか?
一度、相談してみます。

お礼日時:2003/06/30 17:17

会社に申請して、認められた交通手段と経路で有れば、労災が認められるはずです。


鉄道利用で申請しているのに自動車通勤をしていたり、申請して認められた経路以外を通行していた場合などは、労災の対象以外になると思います。
詳しくは、勤務先の担当部署に報告して、指示を受けた方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます。
条件に合致すると思いますので、早急に手続きしようと思います。

お礼日時:2003/06/30 17:16

こんにちは。



労災の判定の「可能性有り」と言えると思います。

労働者が、(1)「就業に関し」、(2)「住居と就業の場所との間を」、(3)「合理的な経路および方法により往復」していたと認定されれば、保護通勤災害として労災保険の給付が受けられます。

一方、労災を適用することについては、会社の労働環境が悪いという印象を労働基準局に与えることから、社員が「会社に迷惑を掛けたくない」との判断で、労災を申告しないこともあるようです。また、雇用主が労災認定しないことさえあります。

したがって、労務管理担当部署への申告は毅然とした態度で臨まれるといいかと思われます。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/shokuba/rosai2.php
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
間違いなく条件に当てはまると思いますので、
早急に会社に相談してみようと思います。

お礼日時:2003/06/30 17:14

 会社に早めに言われたらどうですか。


 通勤中の事故であれば、何らかのことができるはずです。時間が経つほどむつかしいこともできるようになるかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
早急に会社に相談したいと思います。

お礼日時:2003/06/30 17:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!