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二輪免許取得費用を給与所得から控除できるか
副業OKの会社員ですが今月から二輪免許を取得中です。副業でフードデリバリーを事業所得とすれば、確定申告で免許取得費用を給与所得から損益通算して控除出来ますか?
年内に免許取得し、来年からフードデリバリーを始めるタイミングなので、今年は赤字(来年は黒字予定)となる見込みです。手順や注意点などを含めて税務に詳しい方や経験者の方のアドバイスをお願い致します。

A 回答 (7件)

開業届は白色申告の場合は必要ありません。


収支内訳書の(自 □□月□□日 至 □□月□□日)というところに事業の開始と終了の日付を記入します。
通常の継続して行っている事業なら1月1日から12月31日までとなります。年の途中から始めた場合はその日付を記入します。
経費の発生した(支払いをした)日付より前に事業を開始している必要があります。
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この回答へのお礼

何度も詳細に有難うございました。
参考にさせて頂きます!
でも免許取得費用は難しそうですね...

お礼日時:2023/11/23 21:46

その免許が必要不可欠かどうか、などが判断基準でしょう。


利用するバイクが原付であり、あなたが二輪免許取得前に原付を運転できる免許(原付や普通免許)を持っていれば、認められないことでしょうね。
同様に3輪バイクで普通免許で運転ということであれば、二輪免許は関係ないということとなるでしょうね。

そもそも給与所得からは差し引けません。
副業が事業所得となっていて、その経費として差し引くことは可能です。

事業所得が赤字となる場合、赤字部分を他の所得と損益通算が一定の所得について認められることとなりますので、給与所得との損益通算はできたかと思いますので、赤字となれば実質給与部分からというイメージではありますが、あくまでも赤字の場合ということです。

あとは、質問から外れますが、趣味的に購入したバイクについて、減価償却等で経費計上するというのは、理由などが説明できれば、可能な場合があります。ただ、全額行うと税務調査で否認されることが強くなるでしょうね。
予備的であったり、デリバリー以外の事業活動(銀行廻りや買い物)に使うなどという理由で、半分経費などとするのはありかもしれませんね。
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現役フードデリバリー配達員です。


かつ、個人で不動産仲介業を営んでおります。宅地建物取引士の登録に要する諸費用や講習費用は事業上必須となるものですが経費としては認められておりませんので参考にしてください。
給与所得には、給与所得控除がありますので給与から経費を引く事は出来ません

経費が引けるのは雑所得もしくは事業所得からです。
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一般論として事業に必要なものは経費になるはずです。



ただ事業と個人的なものは割合を計算して事業のみが経費として認められます。
例えば自宅で仕事をしている場合、水道光熱費など仕事分と個人分で分ける必要があります。

今回の免許に関して言えば、100%事業なのか、個人的にツーリングに行ったりしないか?

もう一つ言うと、例えば医師が病院経営するのは普通の事ですが、では医学部の入学金や学費が経費として認められるかと言えばそれはありえないと思います。
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前のかたの回答を見て思ったのですが、給与所得から控除できるかという質問に対しての回答としては「できる」とお答えしましたが、免許取得費用が経費として認められるかどうか、という点については考慮しておりませんでした。


申し訳ありませんでした。

「その業務に必須の免許である」「その免許がないとその業務を行うことができない」という場合には認められるのですが、二輪免許がなくてもデリバリーはできると言われれば、それもそうだなあ、と納得せざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。体調的に、自転車の運転は難しいが、バイクなら可能(そういう症状)なので、その点を主張しようと考えております。

お礼日時:2023/11/12 09:21

>確定申告で免許取得費用を給与所得から損益通算して控除出来ますか?


結論からいうとできます。

ただし給与所得から直接免許取得費用を引くことはできませんので、個人事業主として事業所得を申告する必要があります。
今年から事業を始めたとして、収支内訳書に収入0円、経費××円(免許取得費用)を記入して、赤字になった金額を、申告書の事業所得の欄に記入しましょう。
事業の開始は来年からですが、と言ってしまうと事業を行っていないのに経費は発生しませんのでこの方法は認められません。
今年から事業をはじめたが収入がなかった、ということでないと申告できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。開業届は、確定申告の際でも良いですか?

お礼日時:2023/11/12 09:24

>副業でフードデリバリー…



自転車でもかまわないのですし、二輪車に事業以外は全く乗らないわけでもないでしょうから、二輪免許が経費になることはありません。

もっと大きな事業を始めるにしても、自動車免許は原則として経費にならないのです。
二種免許や大型特殊などは別。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。体調的に、自転車の運転は難しいが、バイクなら可能なので、その点を主張しようと考えております。

お礼日時:2023/11/12 09:21

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