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施設に入居している義母の貯金が少なくなり、近いうちに施設の費用が払えなくなります。
義母は、1000万円の死亡保険に加入しており、受取人が妻になっています。
この保険金を元に、妻が施設の費用を負担(立替)しようと考えています。
義母が亡くなり保険金が下りた時、1000万円が妻の一時所得になり課税されると思います。
妻が支払った施設費用を課税対象から除外する手立てがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お義母さんが死亡保険に加入し、


保険料を払っているんなら、
死亡保険金は相続税の対象になります。
但し、死亡保険金には、
500万×法定相続人の数
非課税枠があるので、
法定相続人が2人以上いるなら、
非課税です。

ご質問の話からすると、施設の
お金が払えないなら、
お義母さんに相続財産はあまり
遺っていないということだと
推測されます。
相続税の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人数
となるので、そもそも相続税も
かからないんじゃないですか?

心配無用だと思いますが、
どうなんでしょう?
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>保険金が下りた時、1000万円が妻の一時所得になり課税されると…



その保険料は誰が払ったのですか。
妻自身が払ったのなら、一時所得で間違いないです。
一方、姑さんが自分で払っていたのなら相続税、その他の人が払っていたのなら贈与税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>妻が支払った施設費用を課税対象から除外する手立てがあれば…

保険料を姑さんが払っていたのだとしても、保険金になってしまったら証書に記載されて受取人の固有財産であり、受取人が親の介護費用を払っても特に税制上の優遇策はありません。

強いて言うなら、「医療費控除」の対象になるくらいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

後期高齢者医療保険料や介護保険料などを払えば、「社会保険料控除」にはなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

いずれにしても、保険金を使うこととは何の関係もありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2023/11/12 19:00

契約者と被保険者(義母)と受取人(妻)との関係は?


相続人の人数は?
遺産総額は?(不動産の有無)

保険契約状態:
「契約者=被保険者」→相続税
「契約者=受取人」→所得税
「契約者、被保険者、受取人」が異なる→贈与税

死亡保険金が非課税枠(一人500万)を超えても、遺産総額が相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」以内なら、相続税はかかりません。
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この回答へのお礼

勉強不足でした。
有難うございます

お礼日時:2023/11/12 18:58

法定相続人一人あたり500万円まで控除がありますから、全額一時所得の対象にはならないです。


少なくとも相続人の人数が分からないですが、奥様の控除分の500万円は非課税です。

保険を義母様がご自身で掛けていたなら、元々は義母のお金です。
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この回答へのお礼

500円は非課税ですか
勉強になりました。有難うございます。

お礼日時:2023/11/12 18:57

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