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「医師は患者の診察を拒んではいけない」という法律はないのでしょうか?
先に受けた人間ドックの結果で注意項目が出た。近くの病院へ行ったが診察さえしてくれなかった。

A 回答 (10件)

医師には応召義務があり、医師法19条1項に


「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」
とあります。
医師としては基本的な事ですので、あなたの診療を「正当な事由」があるので拒否したと推察いたします。
あなたが医師に「診察さえしてくれなかった」理由を確認していないので、これ以上は何も分かりません。
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大きい病院はたいてい紹介制で、いきなり言っても断られます。



大学とか自治体の運営しているところはまあそうは言っても対応してくれるケースが多いのですが、地域によっては企業立の病院(例えば旭〇成とか日本※鉄とか、最初に企業名が付いている所)が地域の中核医療機関となっているので、そういうところは基本に厳格できっぱり断わる傾向があります。
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医師の応召義務は、正当な理由が無い場合、原則的にそれを拒ん


ではいけないと言う事は色んな解釈が出来、何でも正当な理由に
なります。

例えば診療時間外、自院では持て余す厄介な疾患や検査、通常診
療に影響を及ぼすような診療時間を要する物など、など、、。

まあ、うがった見方をすれば、面倒臭そうな患者の診療なども、
正当な理由としては成り立ちます。(自院で最良の診療が困難で
あるとの理由を当て嵌めます)

万一、法的措置が執られた場合でも、診療拒否の正当な理由など
は、なんとでも付けられますから、、。
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紹介状なしにいきなり大学病院に行ったケースじゃないの?


どう断られたか補足してください。
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放っておくともうすぐ死ぬような急患は必ず診ないといけないという法律ならあるはずですよ。


それ以外は断るのは自由です。
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書き忘れましたが、いきなり大学病院や総合病院に


いっても紹介状が無ければこれも拒否されます。
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医師には応召義務があるため、診察拒否は出来ませんが


専門外の診察については拒否できます。
医師も万能じゃないので専門外は基本診ませんよ。
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法律に定めがあります。



医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。

ドックの結果『注意項目』が、正当な事由に該当するか否かです。

通常『注意項目』には要精密検査とありますが。
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「倫理」の問題は有るかもしれませんが、「法律」では規制されません。


近くの病院で門前払いされたのは「診療科」が専門外では無かったのですか?
その病院がダメなら、他の病院を当たれば良いのではないでしょうか?
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ググって出てこなければないですね


私が代わりにググってあげましたが、出てきませんでしたよ
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