
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
社会保険料は厚生年金保険料と
健康保険料ペアで決まります。
健康保険料がそのままで、
厚生年金保険料だけ変わることは
ありません。
逆の場合はありえます。
それは厚生年金保険料が
上限に達した時です。
厚生年金保険料は、
標準報酬月額65万が上限で
保険料額59,475円が上限です。
それ以上になると
厚生年金保険料は59,475円のまま
健康保険料が上がっていきます。
また賞与が月給から天引きされる
保険料に影響することはありません。
但し、賞与が年金事務所で賞与と
認められないと給与として、
標準報酬月額の改定に影響する
場合もあります。
(賞与と認められない)臨時手当や
通勤手当のアップなどがあり、
標準報酬月額の随時改定があったが
健康保険料の方の料額変更をし忘れた
という可能性はありますね。
下手に尋ねるとヤブヘビで天引増加
手取り減となるかもしれません。
まあ、いずれ何かしらで気づくことに
なるので早めの問い合わせがよいと
思います。
No.5
- 回答日時:
>今月の社会保険料は¥56、730(前月は¥45、750)
社会保険料ではなく、厚生年金保険料ではないですか?
>健康保険料は¥25、401と同額でした・
大企業などの独自の健康保険組合の場合は厚生年金保険料が上がったからと言っても健康保険料は上がらない場合もありえる。
No.4
- 回答日時:
基本的に健康保険料と厚生年金保険料の料額の元となる標準報酬月額、標準賞与額は同じなので、厚生年金の保険料だけ上がるということは普通はありません。
各都道府県の協会けんぽの保険料と厚生年金保険料はこちらにあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/ …
厚生年金保険料45750円は標準報酬月額500000円、56730円は620000円に相当しますが、健康保険料は協会けんぽで当てはまるところはなさそうです。
何か事情があるかもしれませんので勤務先の担当者にお尋ねになられるのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
厚生年金保険の保険料:
毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。
だそうです。
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