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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論
処方箋 調剤薬局 後発品加算について
患者に体負担する加算は下記の通りです。
調剤薬局の評価基準の見直しを数回変更及び改正しているため、調剤明細書では患者は分かり難いものです。
令和5年度から点数加算は倍近く変更しています。
2018年3月まで存在した調剤基本料の廃止に伴い、平成30年度の診療報酬の改定(2018年度)で新設された調剤基本料「地域支援体制加算」「連携強化加算」「後発医薬品調剤体制加算3」の加算です。
以下の加算は調剤薬局の体制でも違うという点があることです。
「地域支援体制加算」「連携強化加算」「後発医薬品調剤体制加算3」
後発医薬品調剤体制加算1,2,3は2022年の診療報酬改定で算定要件が見直されました。また、特別調剤基本料を算定する薬局の後発医薬品調剤体制加算が減算されたり、後発医薬品の使用割合が低い薬局の調剤基本料が減算されたりと、後発医薬品に関わる減算要件が新たに加わっています。
・後発医薬品調剤体制加算1であれば、21点×0.8=16.8→17点
・後発医薬品調剤体制加算2であれば、28点×0.8=22.4→22点
・後発医薬品調剤体制加算3であれば、30点×0.8=24.0→24点
地域支援体制加算
2023年4月から12月の時限的対応として、「医薬品に安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置」が設けれました。
連携強化加算については施設基準が変更になりました。
令和4年特例措置が切れた支援体制の変更後の支援体制です。
地域支援体制加算(令和5年)
〇地域支援体制加算1の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:40点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:42点↑(3点up)
〇地域支援体制加算2の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:48点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:50点↑(3点up)
〇地域支援体制加算3の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:18点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:20点↑(3点up)
〇地域支援体制加算4の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:40点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:42点↑(3点up)
〇連携強化加算:+2点(点数変更なし)
主な変更点
〇2023年4月〜12月の時限的措置
〇医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
〇特例措置の対象となるのは後発医薬品調剤体制加算を算定している場合のみ(後発医薬品調剤体制加算1・2と3で加点が異なる)
〇地域支援体制加算の経過措置(R4.4〜R5.3)が終了
〇連携強化加算の施設基準が変更
施設基準
地域支援体制加算の特例
〇イ 地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
〇ロ 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
〇ハ 当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保
険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行って
いること。
〇二 ハの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示し
ていること。
連携強化加算
〇他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が
整備されていること。
〇上記の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る
対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と
適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る
地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保しているこ
とについて、ホームページ等で広く周知していること。
〇災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等につい
て協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応
を行うこと。
(次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満
たす場合に、基準を満たすものとする。
①「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下にお
ける新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化に
ついて」(令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応し
た取り組みを実施していること。
②公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬
局として都道府県等に指定され、公表されていること。
③一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で
備蓄・調剤していること。)
連携強化加算の経過措置
〇実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局につ
いては、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月30日までの
間に限り、本加算を算定できる。
「薬剤師の脳みそ」より一部抜粋したものです。
以下は参考程度に
令和4年度調剤報酬改定の概要(厚生労働省保険局 医療課)
(調剤)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/00091182 …
中 医 協 総 - 1
3 0 . 2 . 7
個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1240400 …
No.3
- 回答日時:
後発医薬品加算はジェネリックを扱ってる種類などによって違います。
→ジェネリックの方が先発品より安く医療費が安く抑えられるという単純な考えでできた制度です
地域支援体制加算
かかりつけ薬剤師による適切な薬学的管理の提供をはじめ、在宅医療などあらゆる処方箋に対応する調剤サービス、安全性向上に対する取り組みなど、文字通り、地域医療に貢献する薬局を実績に基づいて評価する点数と言われている。
→みんな病院の近くの薬局に行ったり自宅の近くの薬局に行くのでかかりつけ薬局を持つ人の割合はどのぐらいいるのかなぁ
No.1
- 回答日時:
「地域支援体制加算」は、特定の地域において薬局が患者の医薬品管理や情報提供などのサービスを提供するための体制を整備した場合に支給される加算です。
地域社会への貢献度が高まるような活動が評価され、これに対しての報酬として支払われます。「連携強化加算」は、薬局と医療機関などが連携し、患者の医薬品に関する情報共有や連携に向けた体制を整備した場合に支給されます。医薬品の適切な利用や患者の健康管理を促進するために、異なる医療関連機関が協力して連携することが重視されています。
「後発医薬品調剤体制加算3」は、後発医薬品の調剤において一定の要件をクリアした薬局に支給される加算です。後発医薬品は医療費の削減に寄与するため、その調剤体制を整備することで薬局に報酬が支払われます。
これらの加算は、薬局が高度な医療・健康サービスを提供し、地域や他の医療関連機関との連携を強化することを奨励するために設けられています。
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