
2年前に病気で会社を辞めて以降しばらく治療に専念し、ようやく今年の9月から働き始めました。
といっても、9月10月はタイミーの日雇いで働き2ヶ月で約15万円の収入でした。
そして11月から特定の会社でアルバイトを始めました。
アルバイト先で年末調整を提出しないといけないのですが、「令和5年度に他社から給与を受けた場合は全ての給与の支払者と源泉徴収票を貼り付ける」と書かれていますが、注意書きで「摘要欄に「日額丙欄」または「乙欄」の項目に印が入っているものは提出不要」とあります。
タイミーでは5社で働いておりそれぞれの源泉徴収票の摘要に「年調未決、丙欄適用」と書かれており乙欄に◯があります。
この場合は、年末調整にタイミー分は記載しなくてもよいのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>書く必要がないのか?
必要ありません。
年末調整のための…調査票なんですから。
>基礎控除申告書
これが皆さんを惑わせるクセモノ書類です。
結論から言えば、調査票に前の会社の収入を
書かなくても、できれば基礎控除申告書の
収入および所得金額は合算して記入して
ください。
給与収入から55万引いた金額が、
所得金額になります。
しかし、基礎控除申告書の収入額が、
だいたいでいいんです。
その申告書の目的は、
あなたには関係ないですが、
配偶者控除や配偶者特別控除を申告
するなら、所得900万以下か?
(給与収入換算で1095万以下か?)
申告しないなら、所得2400万以下か?
(給与収入換算で2595万以下か?)
で、申告内容が変わるので、
その判断をするだけなのです。
給与収入が1095万以下なら、必ず
●区分ⅠはAですし、
2400万以下なら
●基礎控除の額は48万
で、この内容判断するだけです。
ですから、ほとんどの人は、
正確な収入金額でなくてよく
だいたいでいいんです。
日雇いの15万があってもなくても
結果は変わらないんです。
No.3
- 回答日時:
回答がないので回答します。
注意書きのとおり
『丙欄摘要』及び『乙欄 ○』の
令和5年分源泉徴収票は、
年末調整で提出してはいけません。
年末調整の対象にならないのです。
きちんと注意書きまで出している
会社なので提出しても返却されます。
『乙欄 ○』があるなら、
そこで引かれている源泉徴収税額は
来年年明けに税務署へ行って、
『確定申告』をすると全額返金されます。
丙欄の方も税金が引かれているなら、
返してもらえます。
ご検討下さい。
No.2
- 回答日時:
>注意書きで「摘要欄に「日額丙欄」または「乙欄」の項目に印が入っているものは提出不要」…
と書いてあるのに、
>年末調整にタイミー分は記載しなくてもよいの…
何で改めて確認を求めてくるのですか。
石橋もたたかないと渡れない性格の方ですか。
乙欄や丙欄の給与は年末調整の対象にならず、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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回答ありがとうございます。
肝心な部分が抜けてました。「年末調整のための前職給与等の調査票」のことです。
1.令和5年度の給与の支払者の名称を記入する
2.記入した就労について給与所得者の源泉徴収票を貼り付ける。ただし摘要欄に「日額丙欄」または「乙欄」の項目に印が入っているものは提出不要」
なので源泉徴収票がいらないことは分かっているのですが、調査票に給与の支払者の名称(タイミーで働いた会社)を書く必要がないのか?ということを確認したかったわけです。
もう一つ。
給与所得者の基礎控除申告書のあなたの本年度中の合計所得金額の見積額の計算の収入金額のところについて。
もし調査票にタイミーの給与を記載する場合は、11月12月のアルバイトの給料分とタイミーの給与分の合計をかき、調査票にタイミーの給与を記載しない場合は11月12月のアルバイトの給料分だけを記載しとけばよいのでしょうか?