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12月にギャンブルで2万勝ちましたがそれは今年の分に含まれるのが
来年に含まれるのか教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

通常は今年の所得となります。

ただしチップなどをプールして再ベットできる場合など、換金した時期となるケースもあります。

一般的にはお金を得る権利を取得した時点になりますが、給与は例外的に働いた時点ではなくもらった時点で収入とカウントされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>でも給与所得は12月にいっぱい働いても問題ないですよね、来年に持ち越しなんで。


税金は発生主義、と言われます、どちらかに支払い義務が確定した時点を収入・支出があったと判断します。
12月いっぱい働けば、働いた事実が発生主義による収入確定なんです。
給料遅配で受け取るのは翌年になっても何の問題もありません。
一時金もその相手に支払い義務が確定した時、宝くじなどは支払い請求は1年以内であれば請求可能ですが、確定は当選発表時?。
ギャンブルは勝った時。
いずれにしても、定義通りの今年、今年度と理解しても。それ以外になることはありませんね。
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何に関しての、取り扱いのことなの?。


通常、「今年」といえが今年の1月1日から、12月31日まで。
ほかの「今年度」という言葉があります、国によっては異なる場合もありかもしれませんが、日本では、今年の4月1日から来年の3月31日まで、
所得税等は1年分(1月1日~12月31日)が確定してから、翌年の3月中に、確定申告、納めるべき税金を納付します。
それで納付された税金を実際に使えるのは4月1日以降になります。
予算は前もって予想して計画を立てることが可能ですが、執行(実際にお金を使うこと)は現金が使える状態になっていないとできませんね。
予算執行にかかる1年は会計年度と言われ4月1日~翌年3月31日となっています。
あなたの今年の収入といえば、当然今年の分
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この回答へのお礼

でも給与所得は12月にいっぱい働いても問題ないですよね、来年に持ち越しなんで。でも一時所得はどうなるのか聞いてるんです

お礼日時:2023/12/01 18:27

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