A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
すみません。
補足です。収入金額は配偶者控除申告書でも記入欄がありますね。
こちらだとしたら、割と正確な金額が必要です。
配偶者の課税対象支給額の1~12月までの合計です。
まだ払われていない12月分も見込みで合算が必要です。
ご留意ください。
No.4
- 回答日時:
基礎控除申告書の収入金額ですよね?
>昨年12月の給料で今年支払われた分
>も含みますか?
はい。含みます。
今年11月の給料も今年末までに出た
賞与も含みますよ。
自分で書くんですよ。
デマにご注意下さい。
しかし、ここの金額はそれほど正確で
なくていいんです。
配偶者控除や配偶者特別控除を申告
するなら、所得900万以下か?
(給与収入換算で1095万以下か?)
しないなら、所得2400万以下か?
(給与収入換算で2595万以下か?)
で、申告内容が変わるので、
その判断をするだけなのです。
給与収入が1095万以下なら、必ず
区分ⅠはAですし、
2400万以下なら
基礎控除の額は48万
で、この内容を見るだけです。
ですから、ほとんどの人は、
正確な収入金額でなくてよく
●だいたいでいいんです。
いかがですか?
No.2
- 回答日時:
>昨年12月の給料で今年支払われた分も含み…
はい。
もらうお金が税法上の「給与」である以上、1/1~12/31 にもらった額の合計で所得税が決まります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
余談ですが給与以外、自営業や不動産所得などだと上記とは考え方が異なってきます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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